賃貸住宅管理業者の登録更新手続き
朝から快晴、雲一つない青空が広がっている東京です。
最高気温13℃と、2月のこの時期にしてはポカポカと温かく感じられます。
今日は立春、
春はすぐそこまでやってきているようですね。
さて、 「賃貸住宅管理業者登録制度」 がスタートして、早5年
「更新」の申請手続きが必要な期間となりました。
弊社では、数多くの不動産投資家のオーナーの皆様から、
アパート、賃貸マンション等の管理業務を受託しております。
この「賃貸住宅管理業者登録制度」がスタートした時点で
国土交通省へ業者登録をしました。
更新の申請期間は、登録機関満了日の90日前から30日前となています。
・ 登録の有効期間 平成24年3月20日 から
平成29年3月19日 まで
ですから、今月中旬までには更新手続きを完了させなければなりません。
賃貸住宅管理業者登録制度は、
昨28年9月1日付で一部の改正がありました。
● 賃貸不動産の大家さん・貸主さんに対し、
・ 管理受託契約に関する重要事項の説明
・ 賃貸不動産経営管理士等の実務経験者からの書面の提示
・ 書面の交付 及び資格者の記名捺印
・ 管理事務の報告
が義務化されました。
賃貸不動産を借りる入居者さんには、
「宅地建物取引士」が 「建物賃貸借契約書の重要事項」 を説明します。
賃貸不動産を所有するオーナーが、
建物の管理を委託する不動産会社との『建物管理業務委託契約書』 には
賃貸不動産経営管理士、又は、6年以上の実務経験者が、
貸主であるである不動産オーナー様へ、
「重要事項」説明等、書面交付、記名捺印が義務化されました。
又、建物賃貸借契約書の重要事項説明の 「管理の委託先」 についても
賃貸住宅管理業者の氏名、住所、登録番号を記載して説明することになっております。
不動産投資家の皆様、
賃貸不動産オーナーの皆様
にとっては大切な大切な収益物件です。
より、しっかりした管理会社に
管理業務を委託する時代になってきましたね。
皆様方の応援クリックに感謝し、励みにしております。
それでは また お会いしましょう。 (^-^)ノ~~