賃貸住宅管理業者の登録更新手続き | 不動産投資顧問の知って得するブログ

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賃貸住宅管理業者の登録更新手続き

 

 

 

 

朝から快晴、雲一つない青空が広がっている東京です。

 

最高気温13℃と、2月のこの時期にしてはポカポカと温かく感じられます。

 

今日は立春、

 

春はすぐそこまでやってきているようですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、 「賃貸住宅管理業者登録制度」 がスタートして、早5年

 

「更新」の申請手続きが必要な期間となりました。

 

 

 

 

 

 

弊社では、数多くの不動産投資家のオーナーの皆様から、

 

アパート、賃貸マンション等の管理業務を受託しております。

 

 

この「賃貸住宅管理業者登録制度」がスタートした時点で

 

国土交通省へ業者登録をしました。

 

 

 

 

 

 

 

 

更新の申請期間は、登録機関満了日の90日前から30日前となています。

 

 

 

 

 

 

 

・ 登録の有効期間     平成24年3月20日 から

                  平成29年3月19日 まで

 

ですから、今月中旬までには更新手続きを完了させなければなりません。

 

 

 

 

 

 

 

賃貸住宅管理業者登録制度は、

昨28年9月1日付で一部の改正がありました。

 

 

 

● 賃貸不動産の大家さん・貸主さんに対し、

 

       ・ 管理受託契約に関する重要事項の説明

 

       ・ 賃貸不動産経営管理士等の実務経験者からの書面の提示

 

       ・ 書面の交付 及び資格者の記名捺印

 

       ・ 管理事務の報告

 

   が義務化されました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃貸不動産を借りる入居者さんには、

 

「宅地建物取引士」が 「建物賃貸借契約書の重要事項」 を説明します。

 

 

 

 

 

 

賃貸不動産を所有するオーナーが、

 

建物の管理を委託する不動産会社との『建物管理業務委託契約書』 には

 

賃貸不動産経営管理士、又は、6年以上の実務経験者が、

 

貸主であるである不動産オーナー様へ、

 

「重要事項」説明等、書面交付、記名捺印が義務化されました。

 

 

 

 

 

 

 

又、建物賃貸借契約書の重要事項説明の 「管理の委託先」 についても

 

賃貸住宅管理業者の氏名、住所、登録番号を記載して説明することになっております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産投資家の皆様、

 

賃貸不動産オーナーの皆様

 

にとっては大切な大切な収益物件です。

 

 

より、しっかりした管理会社に

 

管理業務を委託する時代になってきましたね。

 

 

 

 

 

 

ペタしてね

 

 

  アップ  皆様方の応援クリックに感謝し、励みにしております。

 

      それでは また お会いしましょう。  (^-^)ノ~~