マイホームの取得! 今ならたいへん有利 | 不動産投資顧問の知って得するブログ

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マイホームの取得! 今ならたいへん有利



春分の日の振替え休日。


今日は風もなく本当に春らしい天候となりましたね。


弊社は休日交代制なので今日は出社して仕事をしております。





東京都宅地建物取引業協会からの定期配送物の中に、


新たに消費者向け「TAKKEN」が発行されていました。



マイホームの取得! 今ならたいへん有利



・今年は税制面で非常に有利です。


・住宅版エコポイントもあります。


・金利面でも有利な措置があります。



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(宅建協会発行の住生活提案誌)



マイホームの取得! 


今なら税金面で、たいへん有利です。



既にご承知の皆様方も多いと思いますが、平成22年度税制改正で


親等(直系尊属:父母・祖父母等)からの住宅資金贈与は1500万円まで非課税に!



贈与税の基礎控除110万円を合算すると


・平成22年1月1日 ~ 平成22年12月31日までの贈与


                      →1500万円まで非課税、1610万円が贈与税:0円



・平成23年1月1日 ~ 平成23年12月31日までの贈与

                                   

                      →1000万円まで非課税、1110万円が贈与税:0円




マイホームの取得を計画している方々には今年が税金面では


ビッグチャンスの到来! と 言ってよいでしょう。





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過去最大幅の住宅ローン減税。一般住宅の場合、最大控除額は500万円!



平成21年度税制改正で住宅ローンを借入れて一定の条件を満たせば


平成21年~22年度に入居の場合、所得税の減税額は500万円(借入額:5000万円)の減税となる。




・その他、マイホーム取得時の軽減税制が延長適用されます。



①新築住宅の固定資産税を1/2 に減額(一戸建ては3年間、マンションは5年間)


                                          ・平成24年3月31日まで延長


②登録免許税の軽減税率が平成23年3月31日まで延長



③不動産取得税の軽減措置の適用期限の延長


                           ・平成24年3月31日まで延長



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税金面では今年、平成22年度に親等から住宅取得資金の贈与を受けて、


残りは住宅ローンをを借り入れ、マイホームを取得するのが


たいへん有利な仕組みになっていますよね。





マイホームの取得をお考えの方は、今からでも遅くありません!





父母・祖父母にゴマをすりながらお願いしてみる と良いかもしれませんよ。










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