ふどたく流 その⑥都市計画法完全マスターへの道 | 宅建塾ふどたく

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その⑤都市計画法完全マスターの続きです。

 

今回は「特定工作物」についてです。

 

特定工作物には1種と2種があります。この1種、2種というのは特に重要ではなく、2種の工作物はクイズのような特異性があることを理解するのが重要です。

 

といっても特に難しいことはなく、野球場や庭球場(テニス場のこと)、遊園地や墓園は10,000㎡以上だと特定工作物となります。ですから、逆に言うと9,999㎡であれば特定工作物ではないので開発行為の定義外となりますから、都道府県知事の開発許可が不要となります。

 

そして少し問題なのは「ゴルフコース」です。ゴルフコースだけは扱いが上記の場合と異なります。

ゴルフコースは規模に関係なく「特定工作物」です。特定工作物ですから開発行為になります。

 

この内容の理解をしっかりできている人は、毎年の本試験受験者の半数以下だと思います。

ですからここはどのような出題がされて、どのような答え方をするのかを過去問から学びましょう。

 

平成19年問20改・平成21年問17改

土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要があるかないかを答えよ。

 

①市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更。

 

②区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更。

 

さて①と②は開発許可を受ける必要があるでしょうか?ないでしょうか?

 

 

 

それではお考えくださいませーニコニコ

 

 

今回のシンキングタイムはですね、前回の続きの画像になります。

 

1人用バーベキューコンロに使う燃料も合わせて買っています。

 

 

これ炭と書いてありますが着火剤と炭のハイブリッドみたいなもののようです。使ったことないので詳しくは知りませんが。

ちなみにお値段は4個入りで約680円でした。

事務所のベランダで1人焼き肉する夢を見ていましたが、危険なので妄想だけにしておきます。だから、これは緊急時用として購入です。

 

 

ではベランダ1人焼き肉用にはどうするか?

たまたまホームセンターでこんなものを発見キョロキョロ

 

 

旅館などの食事で温めるのに使いますよねキラキラ

これなら煙も出なそうだし料理屋さんでも使ってるし安全でしょ!と思い購入ニコニコ12個入りで約300円くらい。

ちなみに東京の城南地区にはカインズホームはありませんガーン(多分)

 

では早速いただきまーすルンルン

と思いましたが、普段はスーツですから服に臭いが付くのは勘弁なのでこれも断念。

それに油たくさん跳ねそうだしさアセアセ

 

 

ということでこれも使ってません。

なんのこっちゃの話ですが、これシンキングタイム用にすぐ答えが見えないようにするための配慮ですのでアセアセ

寛容な心で、それでは答えです。

 

 

①は市街化調整区域なんてものは考える必要もなく余事記載というやつです。庭球場で5,000㎡ですから10,000㎡以上ではありませんので特定工作物ではない。特定工作物ではないのだから、都市計画法上での開発行為ではありません。ですから、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要はありません。

 

ちなみに、野球場とか庭球場と聞くと、「なぜ市街化調整区域でなぜ建設できるのかわからない」と、たまに受講者様から質問があります。答えは簡単です。ここでいう野球場とは東京ドームのような野球場などではありません。川沿いや町の広場の野球場です。つまり、草っぱらみたいな野球場のことです。

東京ドームなどは簡単にいうと、鉄骨鉄筋など高層ビルに近い建築物ですから、そんな野球場をイメージしないようにしてください。

 

②はゴルフコースですから特定工作物です。そうなるとゴルフコースなだけで開発行為の定義に該当するとなります。そして、各区域ごとに開発許可が不要となる面積要件があり、その面積以上であれば開発許可を受ける必要があります。

 

下記の場合には開発行為ではあるものの「小規模な開発」となり、開発許可が不要となります。※市街化調整区域は小規模開発でも許可が必要

・市街化区域は1,000㎡未満の開発行為であれば開発許可が不要

・市街化調整区域はどんなに小さくても開発許可が必要

・区域区分の定められていない都市計画区域は3,000㎡未満の開発行為であれば開発許可が不要

・準都市計画区域は3,000㎡未満の開発行為であれば開発許可が不要

・上記4つの区域に該当しない区域(つまり日本のほとんどのところ)は10,000㎡未満の開発行為であれば開発許可が不要

 

ちなみに市街化調整区域は常に許可が必要ですが、農林漁業との調和の考えから許可されることはまずありません。

 

②の出題は区域区分の定められていない都市計画区域内で10,000㎡ぴったりですから3,000㎡未満ではありませんので開発許可が必要となります。

 

今回でまた新たなワードがでてきました。その新たなワード「準都市計画区域」「上記4つの区域に該当しない区域」を学習します。

 

ではまた乙女のトキメキ

 

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