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有名な話ですが、となりのトトロの映画販促用ポスターなどには1人の少女しかいません。
そしてその少女は「サツキの服を着た」「メイのような髪型」なんですね。
この前ふと思ったのですが、サツキ→五月で、メイ→may(5月)なので、どちらも5月なんですね。
ということは、当初1人として考えていた五月(さつき)という少女を2人の人物に分けたのかなと推察できますよね。
やっぱりジブリは面白いなとシャワーを浴びながら考えていました。
さて、全く関係のない話からの都市計画法完全マスターの続きです。
6月に5月の話をしていますが、なぜ5月に考えなかったのか悔やむ毎日です
都市計画法完全マスターへの道5回目です。
前回の「市街化区域と市街化調整区域の定義」はよく出題されますので、覚えてから進みましょう。
今回は前回少し名前が出てきていた「開発」について学習します。都市開発とかって出てたでしょ(/・ω・)/
開発という言葉を調べると、「その地域の産業や交通を盛んにすること」とあります。
都市計画法での開発も同じで、建物を建てたり地面を掘ったりして宅地にするなどを「開発行為」といいます。
この開発行為から、最低でも選択肢の1つは出題されると思って学習してください。
【開発行為の定義】
・主として建築物の建築
これは家だけのことではなく、なにか建物を建てることは開発行為となります。家だけでない例としては、ディズニーランドなど遊園地施設の建物も開発行為です。
・主として特定工作物の建設
どちらも主としてとあるのは、些細な内容であれば開発行為に該当しないからです。
・土地の区画形質の変更
この土地の区画形質の変更というのは、大きく3つに分けられます。ここで覚えてしまいましょう。
①道路や水路などの公共施設を新設・廃止・移動すること。
先ほど交通を盛んにすることとありましたが、道路が広くなったなども該当します。
②地の形を盛土や切土をして形状を変更すること。
土地区画整理法の学習に関係しますが、この行為を都市計画法でも土地の区画形質の変更としています。
③宅地以外の土地(地面)を宅地に変更すること。
土地区画整理法の学習でもここを見落とすと失点しますので要注意です。
上記が「開発行為」として覚えておく必要がありますが、この中で「特定工作物」というのが都市計画法の1つ目の超重要ポイントです。というのも特定工作物ではないと判断された場合には、下記のようになるからです。
「特定工作物」ではない
⇓
特定工作物ではないのだから「開発行為」ではない。
⇓
開発行為ではないのだから都道府県知事の「許可が必要ない」。
このように、開発行為に該当するかどうかは、学習をしっかりできているかどうかの判断材料となるので、よく出題されます。
あれ?地域地区や用途地域は?と思う方もいるかもしれませんが、その辺りは混乱ポイントでもあるので、このブログではまずは基礎をしっかりと学習していただきます。
ではまた
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