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時間があるときには私も不動産屋の営業とふどたくの営業をしているのですが、2時間くらい飛び込み営業していたら日焼けしてしまいました。6月だというのにこの暑さは辛いですね
それでは、その③都市計画法完全マスターの続きです。
都市計画法のこれまで出てきた言葉の学習の続きです
今回は、市街化区域と市街化調整区域についてです
市街化区域の定義
・定義の一つ目は「既に市街化されている区域(もう街になっている)」です。宅建の出題では「既に市街地となっている区域」のように出題されます。
・そしてもう一つは「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」です。今現在は市街化されていないのだけど、間もなく市街化(都市開発)が始まるところです。
上手くイメージできない方は、この「おおむね10年以内」の言葉でネット検索するだけで、様々な都道府県の都市計画のイラストが出てきますので、ご自身の見やすいと思うイラストを見つけてイメージできるようにしてください
市街化調整区域の定義
・定義は、「市街化を抑制すべき区域」とされています。
抑制ですから、原則として我慢しましょう=基本的には建物を建てたらダメということですが、注意として絶対にダメではないんです(ややこしいねー)。あくまで、原則としては建物は建てさせないなんです。
建物を建てるためには、都道府県知事等の許可が必要な区域です。そして、絶対ではないけれど、まあまず知事は許可しないということです。
抑制という言葉を調べると「おしとどめる」なんて説明が出てきます。
しつこいですが注意してほしいのは、絶対に建物を建てるな!ではなくて、自然を残すように頑張りましょうということです。
前回の学習で、わざわざ赤色の字で「農林漁業との調和も考える必要があります」と書いてありました。
ですから、農林漁業との調和、つまり都市部とのバランスを取るために必要な建物を建てるのであれば、建築などをしてもよいということです。この建築などのことを、これから先では「開発行為」といいますので、ここで覚えておいてください。
例えば、牧場に今まで牛 を10頭放牧していれば、周辺地域に食料供給できていたとします。
しかし、1,000万人への牛乳の供給を10頭の牛でまかなえるはずはありません。
そのために、牧場を広げて1,000頭の牛を放牧できるようにする。
これ食料の供給バランスを考えたらやる必要ありますよね?ですから、都道府県知事等の許可不要でそのための建物を建てることができます。
市街化調整区域と出題されたら、農林漁業のために必要な建物であれば建てられると連想できるようにしておきましょう。
ただし、農林漁業に必要そうに思えて、実は加工する工場(工場は許可必要な建物)だったなど引っ掛け問題も出題されています。ですから、過去問で慣れておく必要があります。
今回はここまでです。
これまでの都市計画法完全マスターへの道①から④はこれから先の学習の基礎となりますので、もう一度読んで理解をしてください。
小学校での算数を理解しなければ、中学校での関数を理解することはできませんよね。算数が数学学習の基礎だからですが、都市計画法の①から④もそれと同じ基礎なんです。
一緒に都市計画法をマスターして、宅建本試験で2点ゲットしましょう
ではまた
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