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その⑥都市計画法完全マスターの続きです。
第7回目ですが、都市計画法は長いですねー
それもそのはず、都市計画法は実講義でも約2時間かけていますので、このブログでもあと5回くらいは続きます
今回は「準都市計画区域」と「都市計画区域と準都市計画区域以外の区域」について学習します。
まず準都市計画区域とは、都市計画区域が手狭になってもっと広げる場合に備えて待機している区域です。
ですので都市計画区域になるかもしれないから準備しておく区域ということです。
では質問です。
準都市計画区域は、街づくりをしてどんどん発展していって良いのでしょうか?
答え:いいえ、よくはありません。
この考え方もよく出題されますので覚えてください。
準都市計画区域は、いずれ都市計画区域となる(取り込まれる)かもしれないから備えて待機している区域です。
準都市計画区域をどんどん発展させていったとして、もしも、そこが都市計画区域になった場合、その土地を市街化調整区域として使うことになったらまずいですよね?
この60階建ての建物ですが、建物を撤去して、山と川にしてください。
なぜなら、来月からここは市街化調整区域になりますので自然を残しておく場所です。3日で山に戻してください!
できませんよね?
ですので、すぐにどかすことができない建物を建てたらダメ→大きな建物は建てたらダメな区域なんです。
準都市計画区域はいつでも出題される可能性が高いので、しっかりと覚えておきましょう。
これで都市計画区域と準都市計画区域を覚えました。
市街化区域や市街化調整区域、区域区分の定めのない区域は都市計画区域の中の話です。
ここで今日の重要ポイント。
日本には都市計画区域と準都市計画区域とそれ以外の区域、この3つしか存在しない!
これを日本の都道府県でイメージしてみましょう。
仮に東京都を都市計画区域だとして、千葉県を準都市計画区域だとします。
(理解のためですから、千葉県が発展していないとかそういう意味ではありませんよ)
この場合、東京都と千葉県以外の都道府県全てが、それ以外の区域ということです。
ですから前回、つまり日本のほとんどのところと書いたのです。
これで前回の小規模の開発の場合というのが、イメージしながら暗記できますよね
ではまた
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