以前「マンション投資の勧誘に関する規制強化」という記事で取り上げた宅地建物取引業法施行規則の改正ですが、先月31日に公布され、10月1日より施行されることになりました。
今回の改正では、勧誘に関わる禁止行為がより具体的に定められました。
・勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止
・相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表明したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止
・迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止
今回の改正を契機に、業者による不適切な勧誘がなくなることを期待したいところです。
しかし、一方で消費者や個人投資家側にも問題があるのも事実だと思います。
「安定収益」、「不労所得」と言った言葉に踊らされて、よく調べもしないで買ってしまう人があまりにも多過ぎます。
業者の勧誘に乗せられるのではなく、自ら主体的に判断・意思決定をして頂きたい、そう願っております。
私が不動産投資教育LLPを立ち上げたのは、まさにそういう思いからです。
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