賃貸住宅での自殺: 遺族への損害賠償請求 | 不動産法務コンサルタントへの道

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こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。


数日前の新聞で下記の記事が掲載されていました。



賃貸住宅での自殺をめぐり、遺族が貸主側から損害賠償を求められるケースが相次いでいる。「事故物件」として家賃が安くなる現実があるからだ。中には数百万円と高額になり、裁判になる例も。遺族からは、不当に高い請求を禁止するよう国に求める声が上がっている。

 福島県の自営業の男性(56)の長女(当時20)は2009年、神奈川県内の賃貸マンションで自殺した。男性は貸主から「8万円の家賃が半額近くになった」と訴えられ、減額分や原状回復費用として計約290万円を請求された。

 貸主側は「自殺があったことで嫌悪感を抱かれる欠陥物件になった」と主張。男性側は「科学的な根拠はない」と反論したが、東京地裁は今年1月、約160万円の支払いを命じた。新たにこの物件を貸した場合は2年契約となることから、2年余りの減額分などを損害額と認定した。


( asahi.com http://www.asahi.com/housing/news/TKY201109050183.html より引用 )


ただでさえ家族の自殺にショックを受けている中で、多額の損害賠償請求をされる遺族の立場を慮ると、いたたまれない気持ちになります。

しかし一方で、以前「スティグマ」という記事で書いたとおり、自殺のあったことを買い手・借り手に告知する義務があり、なかなか買い手・借り手がみつからず、価格・賃料を下げざるを得なくなるということが現実問題としてあります。

そういった損害を大家(賃貸住宅のオーナー)がすべて負担しなければならないというのも酷な話であって、本来は賃借人(=自殺者)が賠償すべきところを相続人である遺族に請求するというのはやむを得ないことだろうと思います。

とはいえ、悲嘆にくれる遺族に請求しずらい面もありますし、賠償に応じることができるだけの資力のない遺族も少なくありません。

大家としては、入居者が自殺を図るリスク、そしてその損害を遺族にカバーしてもらえないリスクがあることを想定しておく必要があります。

(保険会社によっては、こうした損害をカバーできる保険もあるようですので、リスクマネジメントの一環として検討する価値があるかもしれません。)



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