こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。
契約書というのは、お互いの債権・債務(権利・義務)を定めるものです。
お互いに自分の権利を多くして、義務を少なくしたいと考えるので、時には契約書の文言を巡って激しいやり取りが交わされることもあります。
競争社会である以上、できるだけ有利な取引条件にしようと考えるのは当然のことです。
それでも契約当事者の立場が対等であれば、交渉の過程で契約書の内容も公平なものに収斂されていくものです。
しかし、当事者の立場が対等であることは少なく、大抵は一方の当事者のほうが強いものです。
ややもすると、立場が強い当事者が自分に有利な契約条項を示し、立場の弱い当事者は事実上それを飲まざるを得ない状況に陥りがちになります。
自分(自社)のほうが立場が強いからといって、どんな契約内容にしても良いというわけではありません。
「消費者契約法」では、立場の弱い(とされる)消費者が一方的に不利な契約条項は無効とされていますし、「借地借家法」でも、立場の弱い(とされる)借主に不利な特約は無効と定められています。
また、「独占禁止法」では、立場の強い者が相手方に不当に不利益を与える行為(優越的地位の濫用)が禁止行為とされており、公正取引委員会から排除措置命令が出されることもあります。
こうした法令に抵触するまではいかないとしても、片方の当事者が著しく有利な契約というのは決して好ましいものとはいえません。
「互譲の精神」がなければ、WIN-WINの関係、継続的な取引関係は成り立たないものです。
自分に有利な契約条項を追求しつつ、相手方の利益にも目配りを欠かさない、ドキュメンテーションにはそんな匙加減も求められていると思います。
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