第二種金融商品取引業者の行為規制 | 不動産法務コンサルタントへの道

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こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。


信託受益権の売買、売買の媒介等を業として行う場合には、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。


第二種金融商品取引業者になると、金融商品取引法上の様々な行為規制に服することになります。

主なものを挙げておきます。


・顧客に対する誠実義務


・標識の掲示


・名義貸しの禁止


・広告等の規制


・契約締結前の書面交付


・契約締結時の書面交付


・虚偽告知の禁止


・断定的判断の提供の禁止


・不招請勧誘の禁止


・勧誘受諾意思確認義務


・再勧誘の禁止


・損失補てん等の禁止


・適合性の原則


宅地建物取引業法においても似たような規制がありますが、金融商品取引法のほうがより厳しくなっています。


たとえば、金融商品取引法の契約締結前の書面交付(同法37条の3)と、宅地建物取引業法の重要事項説明(同法35条)を比較すると、前者については表示・記載項目だけでなく、文字の大きさや記載方法まで法定されているます。


現物不動産の売買も不動産信託受益権の売買も、本質的なところでは大きな差異はありません。


そのため、その違いをあまり意識しないで取り扱ってしまいがちなのですが、気を付けて頂きたいところです。