こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。
信託受益権の売買、売買の媒介等を業として行う場合には、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。
第二種金融商品取引業者になると、金融商品取引法上の様々な行為規制に服することになります。
主なものを挙げておきます。
・顧客に対する誠実義務
・標識の掲示
・名義貸しの禁止
・広告等の規制
・契約締結前の書面交付
・契約締結時の書面交付
・虚偽告知の禁止
・断定的判断の提供の禁止
・不招請勧誘の禁止
・勧誘受諾意思確認義務
・再勧誘の禁止
・損失補てん等の禁止
・適合性の原則
宅地建物取引業法においても似たような規制がありますが、金融商品取引法のほうがより厳しくなっています。
たとえば、金融商品取引法の契約締結前の書面交付(同法37条の3)と、宅地建物取引業法の重要事項説明(同法35条)を比較すると、前者については表示・記載項目だけでなく、文字の大きさや記載方法まで法定されているます。
現物不動産の売買も不動産信託受益権の売買も、本質的なところでは大きな差異はありません。
そのため、その違いをあまり意識しないで取り扱ってしまいがちなのですが、気を付けて頂きたいところです。