こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。
賃料というのは、ある物(例:土地、建物)を使用・収益することの対価として支払うべき金銭です。
賃料の支払時期ですが、建物賃貸借契約書では「賃借人は、翌月分の賃料を、毎月末日までに支払うものとする」といった形になっていることが多いかと思います。
(つまり、「前払い」ということですね。)
ところが、民法上では「後払い」が原則となっています。
(賃料の支払時期)
第614条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
この民法の定めについては、当事者間の合意によって排除できますので、、先に書いたような規定を賃貸借契約書に記載していれば、そちらが優先されます。
すべてのテナントと同じ雛型で契約を締結していればよいのですが、まれに「前払い」のテナントと「後払い」のテナントが混在している物件があります。
収益不動産を売買する際には、賃料の精算や未収債権の取り扱いに関して協議することになりますが、各テナントとの契約が「前払い」なのか「後払い」なのかについても確認しておく必要があります。