管轄登記所が複数にわたる場合の共同担保目録の記載。
抵当権の場合
①登記所A 抵当権設定(2物件) 共担作製(2物件)
②登記所B 抵当権設定(1物件追加) 共担作製(3物件)
③登記所B⇒登記所A 通知 共担追加(1物件追加)
根抵当権の場合
①の段階で、共担に3物件記載するらしい
へええーー
管轄登記所が複数にわたる場合の共同担保目録の記載。
抵当権の場合
①登記所A 抵当権設定(2物件) 共担作製(2物件)
②登記所B 抵当権設定(1物件追加) 共担作製(3物件)
③登記所B⇒登記所A 通知 共担追加(1物件追加)
根抵当権の場合
①の段階で、共担に3物件記載するらしい
へええーー
とある知り合いからの相談。(多少お話をおもしろおかしく変えています。)
「母親の土地が売れることになったんだけど、」
(ふむ。売買ですな?)
「売買の司法書士はもう決まってるんだけど、」
(イヤな予感・・・)
「この地上権、はずしてほしいんだよね。」
(ほお。それはめずらしい登記♪)
えーと、どれどれ・・・・、
1番地上権・・・・
た、大正15年?!
ド━━━━m9(゚∀゚)━━━━ン!!
設定者は○○捕鯨(株)
聞いたことない・・・
てか、名前から考えて、絶対既にこの会社無い・・・(´;ω;`)ブワッ
私「す、少し考えさせて下さい・・・」
通常の地上権抹消であれば、必要な書類は、
①登記済証(地上権の設定契約書)
②解除証書等
③委任状
④登記申請の当事者が会社の場合は資格証明(履歴事項全部証明書等)
しかし、本件のケースでは、それが何ひとつ無い。
まず、○○捕鯨の会社謄本を取ってみることにした。
==== 約1週間後 ====
法務局からの返事は、
「該当なし」
・・・・・・・・まあ、そりゃそうだろうね・・・
会社の登記簿は、その会社を閉めてから(正確には、清算結了という登記が終わってから)、しばらく経つと廃棄されてしまうのです。
この時点で、単純な登記申請による抹消という選択肢は無くなりました。
訴訟提起するにも、相手の会社の登記簿がない・・・
そこで思い出したのが、「公示催告」と「除権決定」。
これは、登記を抹消したいものの、登記義務者(本件では○○捕鯨)の所在が知れない時に、
「権利を持っている人は、いついつまでに名乗り出て下さい。」
という公告(「官報」という国の新聞みたいなものに載せる)をして、
期間内に名乗り出る人がいなかったら、裁判所が、「この権利は無い」というようなことを宣言するという手続きです。
約束手形とかを紛失した場合とかにも利用されます。
とにかくだ。
まずは依頼人に報告・説明しないと。
という訳で、再度面談。
依頼人に状況を説明すると・・・
「やっぱりそうですか・・・」
(やっぱり?)
「実は、ほかの司法書士の先生に頼んでいたのですが、3か月経っても何も進展がなくて、最終的に『うちではちょっと無理です』って言われたんです・・・」
(先に言ってよ・・・。・・・いや待てよ。一度断られたということは、ある程度の出費は覚悟しているのかな?)
私「単純な抹消登記でしたら1~2万円でできると思いますが、裁判手続きとなりますのでもう少し費用がかかると思いますよ?」
依「大変申し上げにくいのですが」
ド━━━━m9(゚∀゚)━━━━ン!!
まぁ、公示催告→除権決定っていう手続きに、個人的に興味があったから受けることにしましたよ・・・
さて、長い旅(いろんな意味で)のはじまりはじまり・・・
(つづく)
思いついた時に書きますので。
業務日誌的な感じにしようと思ってます。
とりあえず、今日は、始めましたってことで・・・。
|彡サッ!