熊本県の出先機関から聞き取った内容です。
新規就農の際に、青年等就農計画をだして認定されれば、認定新規就農者として、公庫の無利子の青年等就農資金などの利用が「可能に」なります(絶対ではない)。
で、その対象者は、
「その市町村の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等であって、青年等就農計画を作成して市町村から認定を受けることを希望する者」となっていますが、
この青年等の定義は、
「青年(原則18歳以上45歳未満)、知識技能を有する者(65歳未満)、これらの者が役員の過半を占める法人。」
となっているので、じゃあ、農業経営を30年やってる65歳未満の人が過半を占める法人だったら大丈夫かと思いがちですが、そうではありません。但し書きがあります。
「農業経営を開始してから一定期間(5年)以内のものを含み、認定農業者を除く」
ですので、上記のパターンは対象外となってしまうわけです。
なお、知識・技能は、会社員としての経験でもよく、農業経営に限った知識技能ではないことに注意です。
この青年等就農計画の認定作業は、本日10月からスタートしておりますが、全国的にも事例はほとんどありません。
これを目指して新規就農のため法人設立される際は、以上のことに気をつけられるとよいでしょう。