さて、70日の国会延長が決定し1週間・・・・この間、29日まで国会は開かれていないように記憶しているのは私の間違いでしょうか?
既に、会期延長の1割を消化しているのに・・・・緊急時のこの時に・・・・延長した国会が開かれないのはど・う・い・う・事なのでしょうか?
じっと黙って見ていましたがそろそろ堪忍袋の尾が切れそうです。
慣例で内閣不信任案は1会期に1度とされているようですが、1つの方法としては内閣信任案の否決と言う方法も認められるのではと言う意見があります
話は変わりますが、国民投票法(日本国憲法の改正手続に関する法律)は 平成22年5月18日施行 されています。この法案の成立時、民主党は「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」を対案として出していたことは記憶に新しいかと思います。
そして、現在施行されている国民投票法は両案を併合する与党提出の修正案が可決されたものであるのだそうで・・・・。実質、国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案という意味合いも内包しているとも考えられます。
そこで、現在の震災復興・原発対応に対する不手際を国政における重大問題とし国民に信を問うことは出来ないのでしょうか?
私の稚拙な考えですので現実性は無いかもしれません、また、法律解釈によっては憲法改正時のみに国民投票は使われるべきと言われるかもしれません。
そこで、日本国憲法第70条の『 内閣総理大臣が欠けたとき 』という一節の意とされる、『 内閣総理大臣の死亡の他、国会議員の地位を失うことによっても失格としてこれに含まれると解されている 』という1文に、品意を著しく失しその意を議会または国民から受けた場合という1文を加え、その場合は国民投票にて信を問い2/3または1/2の続投賛同が得られない場合 等の1文を追加する。という、形でノーを突きつけられないかと考えてしまいます。
さて、本当はもっと簡単で・・・・・・3・11の地震前に現首相はどのような立場に置かれていたのかご存知の方も多いはず・・・・。
『 外国籍の方からの献金問題が取り上げられていた 』はずなんですよね。
これは明らかに、政治資金規正法に違反しているはずです。
現首相は、返金しましたといいますが・・・・。
お金を知らずに取ってしまって、返したので罪にはなりません。っと言っているようなもの・・・・。
元々は、議員の資格すら危うい人が首相に居るって状態なんですよね・・・この一大事に。
この少し前に、外務大臣をやられていた方は大臣を辞職していますよね?自らに非があると認めても、政治資金規正法には問われていないことも不可思議。
因みに。政治資金規正法で有罪と認められた場合、 第六章 罰則 第二十八条
第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、 公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
言ってみれば、選挙に出ることも・投票することも出来ない・・・5年間は公民権停止ですっとなっています。
本当に、いい加減なことやってますよね~。
まあ、話を戻して日本国憲法第70条『 内閣総理大臣が欠けたとき 』の『 内閣総理大臣の死亡の他、国会議員の地位を失うことによっても失格としてこれに含まれると解されている 』 に思いっきり引っかかるんですけどね~。
政治化には、道義的責任があるという言葉は良く聞きますがそれどころじゃない人が会期延長をして、その会期を無駄に消費していることは、総理としての資質に欠けるのではないでしょうか?
皆さんはどう思いますか?
但し、国民投票法の乱用は直接民主制への移行に成るのではないかと言う問題もあるかと思います。
現在の間接民主制・議会政治を否定することにもなる為中々難しい問題もあるかと思います。
1つだけ確かなことは、日本自身が 価値観 ・ 方向性 ・等々大きな転換点に立っているということです。この重要な時期に、公正ではない情報を基に先行きを決めることは危険であるということ。また、どうでもいいと言う無関心が国の行く末を危ういものにすることは確実であることだということです。
政治は面倒 ・ 眉間に皺を寄せて話すのは嫌という否定的なものではなく、自身に家族ができた時、自分の子供・自分の孫が現在我々の謳歌している自由・利便性のある生活を送って欲しいと考えてみてはどうでしょうか?
ここが肝要・踏ん張り処な気がします。
既に、会期延長の1割を消化しているのに・・・・緊急時のこの時に・・・・延長した国会が開かれないのはど・う・い・う・事なのでしょうか?
じっと黙って見ていましたがそろそろ堪忍袋の尾が切れそうです。
慣例で内閣不信任案は1会期に1度とされているようですが、1つの方法としては内閣信任案の否決と言う方法も認められるのではと言う意見があります
話は変わりますが、国民投票法(日本国憲法の改正手続に関する法律)は 平成22年5月18日施行 されています。この法案の成立時、民主党は「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」を対案として出していたことは記憶に新しいかと思います。
そして、現在施行されている国民投票法は両案を併合する与党提出の修正案が可決されたものであるのだそうで・・・・。実質、国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案という意味合いも内包しているとも考えられます。
そこで、現在の震災復興・原発対応に対する不手際を国政における重大問題とし国民に信を問うことは出来ないのでしょうか?
私の稚拙な考えですので現実性は無いかもしれません、また、法律解釈によっては憲法改正時のみに国民投票は使われるべきと言われるかもしれません。
そこで、日本国憲法第70条の『 内閣総理大臣が欠けたとき 』という一節の意とされる、『 内閣総理大臣の死亡の他、国会議員の地位を失うことによっても失格としてこれに含まれると解されている 』という1文に、品意を著しく失しその意を議会または国民から受けた場合という1文を加え、その場合は国民投票にて信を問い2/3または1/2の続投賛同が得られない場合 等の1文を追加する。という、形でノーを突きつけられないかと考えてしまいます。
さて、本当はもっと簡単で・・・・・・3・11の地震前に現首相はどのような立場に置かれていたのかご存知の方も多いはず・・・・。
『 外国籍の方からの献金問題が取り上げられていた 』はずなんですよね。
これは明らかに、政治資金規正法に違反しているはずです。
現首相は、返金しましたといいますが・・・・。
お金を知らずに取ってしまって、返したので罪にはなりません。っと言っているようなもの・・・・。
元々は、議員の資格すら危うい人が首相に居るって状態なんですよね・・・この一大事に。
この少し前に、外務大臣をやられていた方は大臣を辞職していますよね?自らに非があると認めても、政治資金規正法には問われていないことも不可思議。
因みに。政治資金規正法で有罪と認められた場合、 第六章 罰則 第二十八条
第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、 公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
言ってみれば、選挙に出ることも・投票することも出来ない・・・5年間は公民権停止ですっとなっています。
本当に、いい加減なことやってますよね~。
まあ、話を戻して日本国憲法第70条『 内閣総理大臣が欠けたとき 』の『 内閣総理大臣の死亡の他、国会議員の地位を失うことによっても失格としてこれに含まれると解されている 』 に思いっきり引っかかるんですけどね~。
政治化には、道義的責任があるという言葉は良く聞きますがそれどころじゃない人が会期延長をして、その会期を無駄に消費していることは、総理としての資質に欠けるのではないでしょうか?
皆さんはどう思いますか?
但し、国民投票法の乱用は直接民主制への移行に成るのではないかと言う問題もあるかと思います。
現在の間接民主制・議会政治を否定することにもなる為中々難しい問題もあるかと思います。
1つだけ確かなことは、日本自身が 価値観 ・ 方向性 ・等々大きな転換点に立っているということです。この重要な時期に、公正ではない情報を基に先行きを決めることは危険であるということ。また、どうでもいいと言う無関心が国の行く末を危ういものにすることは確実であることだということです。
政治は面倒 ・ 眉間に皺を寄せて話すのは嫌という否定的なものではなく、自身に家族ができた時、自分の子供・自分の孫が現在我々の謳歌している自由・利便性のある生活を送って欲しいと考えてみてはどうでしょうか?
ここが肝要・踏ん張り処な気がします。




