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従業員の育児・介護と仕事の両立支援を後押しする60万円の助成金!!


昨今の助成金は育児・介護などの両立支援や高齢者活用、労働者の雇用の安定などの分野を重点的に支援するものが多くなっていますが、平成28年度についても、これらの分野で注目される助成金が出てきています。そこで、今回は今年度注目の助成金の一つである両立支援等助成金の中から、出生時両立支援助成金と介護支援取組助成金を紹介します。

1.出生時両立支援助成金
 この助成金は今年度新設されたもので、男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、実際に男性従業員が育児休業を取得した場合に助成金が支給されるというものです。具体的に対象となるのは、子の出生後8週間以内に開始する5日以上(大企業14日以上)の育児休業です。助成額は、以下のようになっています。
・風土作りのための取組および育児休業取得1人目:60万円(大企業30万円)
・2人目以降:15万円(大企業も同額)

 この助成金は2人目以降も対象になりますが、1年度につき1人までとされています。また、過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている場合は対象外となっています。


2.介護支援取組助成金
 この助成金も今年度新設されたもので、仕事と介護の両立に関する取組を行った場合に助成金が支給されます。具体的には、以下の3つの取組をすべて行うことが要件となります。

(1)従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
(2)介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
(3)介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置および周知)

 (1)から(3)の実施にあたっては、厚生労働省が指定するツールや様式を利用することになっています。これらの指定されたツールや様式を利用することで、企業としてはそれほど大きな負担がなく取組むことができると思われます。なお、助成額は60万円となっており、1企業1回のみの支給となっています。この助成金は、取組を行うことが要件となっており、実際に介護休業を取得した者が出ることは要件になっていません。

 介護離職が社会問題となりつつあり、平成28年8月には、雇用保険の介護休業給付金の給付率が賃金の40%から67%に引上げられるほか、平成29年1月には、介護休業の分割取得が可能となるなどの法律改正が施行されます。企業において、これらの法改正の対応と共に、助成金の受給を視野に入れた取組を進めることも考えられます。今回の助成金の活用をお考えの際は、最寄りの労働局もしくは当事務所までお問い合わせください。


■参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」



※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


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