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平成28年度の雇用保険料率は平成27年度から引下げに!!


雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しが行われることになっています。今年度(平成28年度)の雇用保険料率については、失業等給付に係る財政収支が近年黒字基調で推移しており、積立金の残高が多くなっていることから、法改正を行い前年度の料率から引下げられることになりました。

1.平成28年度の雇用保険料率
 具体的な保険料率は下表のとおりとなっています。なお、失業等給付の保険料については労使折半で負担し、雇用保険二事業の保険料については事業主が全額負担することになっています。失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担とも1,000分の1ずつ引き下げとなり、雇用保険二事業の保険料率は、1,000分の0.5の引下げとなりました。

平成28年度 雇用保険料率表


〔1〕労働者負担

〔2〕事業主負担

内訳

〔1〕+〔2〕
雇用保険料率

失業等給付の
保険料率

雇用保険二事業の
保険料率

一般の事業

4/1,000

7/1,000

4/1,000

3/1,000

11/1,000

農林水産
清酒製造の事業

5/1,000

8/1,000

5/1,000

3/1,000

13/1,000

建設の事業

5/1,000

9/1,000

5/1,000

4/1,000

14/1,000

2.雇用保険料率の内訳
 事業主が負担する雇用保険料は、失業等給付および雇用保険二事業の2つの保険料率から計算されることになっています。失業等給付については、労働者が失業した場合や育児休業等を取得した場合等の給付、また教育訓練を受ける場合に受けられる補助など直接労働者に給付が行われるものに利用されます。一方、雇用保険二事業については、雇用の維持安定に必要な措置を取る事業主への助成や、職業訓練を行う事業主への助成のための事業に充てられることになっています。

3.雇用保険料の弾力条項とその決定
 今回の法改正で、雇用保険の料率は1,000分の15.5(一般の事業の場合)に改正されました。その上で、弾力条項を適用し、1,000分の11(一般の事業の場合)としています。この弾力条項とは、財政状況等の一定の条件により法律で定められた範囲内の料率の変更を法改正することなく変更する仕組みです。


 法改正が年度末ぎりぎりとなりましたが、給与計算のソフト等を確実に変更するようにしましょう。


■参考リンク
厚生労働省「雇用保険料率について」



※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。



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