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11月12日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送されました!!


平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、制度そのものは定着してきました。企業では、実際に従業員が裁判員候補者となり、裁判所から通知が届いたというケースも増えてきているようです。先日、来年の裁判員候補者に対して通知が発送されましたので、求められる対応などについてとり上げましょう。

 そもそもこの裁判員候補者とは、市町村の選挙管理委員会が「くじ」により作成した名簿に基づいて、裁判所ごとに作成された裁判員候補者名簿に登録された者のことを言い、裁判員に選ばれる可能性がある者を指します。この裁判員候補者名簿に登録される人数は、予想される裁判員裁判対象事件の数などによって毎年変動しており、平成28年分の名簿に登録される人数は全国で約229,200人、有権者全体に占める割合は約454人に1人と発表されており、今年の約445人に1人よりも確率が下がっています。そして、今回、平成28年1月1日から同年12月31日までの間に対象となる裁判員候補者に対し、平成27年11月12日より通知が発送されています。

1.通知の内容と必要な対応
 この通知の中には、裁判員制度に関する各種説明書類と共に「調査票」が同封されており、裁判員になることを辞退できる場合の記載や裁判員になることができない職業に就いているかどうか、裁判員になることが特に難しい特定の月などを記載するようになっています。現時点において、調査票の項目に当てはまる場合は、11月30日(月)必着で最高裁判所に返送することが求められます。

2.求められる企業の対応
 裁判員制度の実施状況※をみてみると、個別の事件ごとの裁判員候補者として約92人が選ばれ、このうち60.2%が辞退を認められています。そして、この約92人のうち、約29人が裁判所で行われる選任手続期日に参加し、この中から6人の裁判員が選ばれています。このような状況があることを押さえた上で、従業員が裁判員に選任された際の休暇や賃金などの取り扱いを決めていない場合には検討を行い、併せて就業規則を整備しておくことが望まれます。
※1事件あたりの平均

 平成27年11月13日から同年12月12日まで、裁判員候補者専用のコールセンターが設置されていますが、実際にこの通知が届いた際には、従業員から会社へ問い合わせが来ることが予想されます。そのため、総務担当者としては事前にどのような書類が届くのか確認しておくことで対応がスムーズに進むでしょう。送付される資料一式は以下の参考リンクよりご覧いただけますので、ぜひ確認してみてください。


■参考リンク
最高裁判所「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」及びその同封物等について(平成27年11月送付分)」
http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/envelope/index.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。



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