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(9月26日 NIKKEI NET より)

病気休暇中に司法試験受験 山形地裁、男性事務官を懲戒処分

 山形地裁の20代の男性事務官が病気休暇中に司法試験を受験していたことが分かり、同地裁は26日までに、正当な理由なく欠勤をしたとして戒告の懲戒処分とした。処分は25日付で、男性事務官は同日辞職した。

 地裁によると、男性事務官はことし4月中旬から約1カ月半、内臓疾患などで病気休暇を取っていたが、5月14日と15日の両日、仙台市で行われた司法試験を受験していた。事務官の合否はプライバシーを理由に公表していない。

 休暇中は上司が定期的に連絡を取っていたが、試験期間中に連絡がつかず受験が発覚。男性事務官は事実を否定していたが、法務省に照会して受験が確認された。

 男性事務官は「社会通念上許される範囲だと思っていた」などと話しているという。地裁は休暇取得の際は病状の確認をしていた。滝沢孝臣所長は「誠に遺憾で、指導監督をさらに徹底していく」としている。

(ここまで)

ズル休み、ウソの病欠など「けしからん」事態にはどのように対処しますか?

それが1度であり、単純なズル休みであれば口頭注意に留めるのが妥当でしょうか。オトナなんですから。

休んだ日のお給料は「欠勤控除」ということで、休んだ分だけ差っ引くケースが多いと思います。中には「しょーがねーなー」ってことで年次有給休暇の取得に充てることもありそうです。

就業規則に、「無断欠勤」に対する規定は備えられていることと思います。さて、ズル休みやウソの病欠についての規定はどうなっているか、ちょっと確かめてみてください。

(社長応援団 桑原和弘)

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