日本法令SR「賃金アップコンサル助成金」 | 新労社 おりおりの記

日本法令SR「賃金アップコンサル助成金」

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日本法令SR、第44号に書かせていただきました。今回は当局が「働き方改革」「同一労働同一賃金」の雇用関係助成金の旗頭と位置付ける「賃金アップ助成金3兄弟」の、コンサル方法です。その3兄弟とは以下のモノです。

 

1,キャリアアップ助成金、処遇改善コース、賃金規定等改定 改正


非正規労働者専用の、賃金アップのための助成金です。8月は支給要件が緩和し、名前が変わりましたが、これに生産性要件による加算措置が加わりました。制度を就業規則等に定め、基本賃金を2%以上増額し、6か月以上払えばもらえます。また、3年度前と比べて生産性が6%上昇している場合には増額されます。

2,キャリアアップ助成金、処遇改善コース、短時間労働者の労働時間延長 改正


短時間労働者の週働く時間を延ばして、社保に入れるための助成金です。時間を5時間以上延長することが必要ですが、賃金規定等改定と併せて新たに社会保険に適用した労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長した場合は、1〜4時間以上でも助成します。

3,中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金、業務改善助成金 改正


こちらは設備投資をして、同時にその会社最低の賃金を引き上げした場合の助成金です。賃金引き上げ額が30円以上なら、その設備投資の最大80%(生産性向上については加算でなく、不可欠な要件)の額が助成されます。

 

 

3つの助成金ですが、本誌では、コンサル方法は1+2個となっています。業務改善とキャリアアップです。業務改善は設備投資前に計画を出すこと、キャリアアップはその規程で、どの程度賃金についてハッキリさせるかが勝負です。そのあたりの進め方を書いたつもりです。

 

一番見ていただきたいのは、企業への提案方法でしょうね。制度を入れて、具体的にどういう収支になるのか、そこを示してあげることが要諦です。

 

それにしても今回は、話題になる記事が多く、興味深いですね~。働き方改革や同一労働同一賃金などの新政策、さらに育休関連の改正、改正個人情報法、1人社労士法人など、年度替わりまでの労務関連の最新状況が1冊にまとまっています。また、助成金でイヤな思いをしない方法(笑)など、読ませる記事も盛りだくさんです。