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一般社団法人 ふくおか猫公害被害者協会
脱走ヘビの元飼い主を書類送検 無許可でケージ飼育に変更疑い | 共同通信 (nordot.app)
逃げたニシキヘビの元飼い主を書類送検 | 共同通信 (nordot.app)
以前、書きましたように※、書類送検されてしまいましたが、
軽犯罪法ではなく、「愛菅法」での送検のようです。
では、愛菅法はどうなっているかと言うと、
令和2年6月1日から改正された動物の愛護及び管理に関する法律が施行されます - 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)
(特定動物の飼養及び保管の禁止)
第二十五条の二 (以下、34条まで)
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。)は、飼養又は保管をしてはならない。ただし、次条第一項の許可(第二十八条第一項の規定による変更の許可があつたときは、その変更後のもの)を受けてその許可に係る飼養又は保管をする場合、診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。~34条
第六章 罰則
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十五条の二の規定に違反して特定動物を飼養し、又は保管した者
二 不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者
三 第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者
え~と、かなりの重罪ですが、
ヘビは天井裏にいましたし、被害者がいるワケでもありません。
また、当協会代表は、法律にあまり詳しくありませんが
刑法の原則として、「故意犯処罰の原則」と言うのがありまして、
「知っててワザとした」ことを、検察は立証しなければならないらしい。
よって検察が起訴するか分からない、つまり、
裁判にすらならない可能性がある、
と言うワケです。
有名なハナシですが、検察の起訴有罪率は99.9%と言われており、逆に言うと
検察が有罪にできないと考えた場合、起訴されない
からです。
しかも、その不起訴処分は、一般人には全く分かりません。
(被害者がいた場合には、連絡が申しわけ程度の書面で来るそうです。)
また、その判断にかなり時間がかかる場合もあります
ただ、注目度が高い事件ですし、検察とマスゴミは仲良くマージャンしてますから、
報道として出てくるかもしれません(笑)
もっとも、民事で損害賠償請求されるかもしれませんので、
元飼い主には、イバラの道しか待ってないような気がします。
無論、当協会の考えとしては、
犬やヌコの飼い主および管理者にも、
同様の法と処罰そして賠償義務を与えるべき
と考えています。
よって、注目して待っときますバイ
つづく