ガン(がん)保険という保険商品は、保険料は全額損金に算入されます。

活用方法としては、役員退職金・従業員退職金として簿外に含み資産を積み立てるというのが、常用の使い方となります。

よって、会社のキャッシュフローを痛めることなく、用いることができます。

例えば、決算ギリギリで様々な買い物や、経費処理をしたあとに利益500万円残ってしまっているとします。

ここで、圧縮したい利益分のガン(がん)保険(500万円)に加入すれば、きれいに利益を圧縮することができます。半分損金の商品と違い、キャッシュアウトした金額分だけ利益が圧縮できるのは全額損金の商品の魅力です。

 ガン(がん)保険に加入後、将来、社長に万が一の事故が起こってしまった場合には、保険という保障でリスクがカバーされますし、将来、大きな取引先が倒産して、売掛金が回収できなかった場合などは簿外に貯めておいた保険の解約返戻金(=含み資産)で損失を補うことができます。

これが「節税」と言われるわけです。

相続や贈与等により年金形式で保険金を受給された方は、税金が還付される可能性があります。

最高裁の判決に基づき、税務上の取扱いが変わりました。

遺族の方が年金形式で受給する保険金(保険年金)は、これまでその全てが所得税の課税対象となっていました。
しかし「相続税の課税対象となっていた部分については、所得税の課税対象とならない」という最高裁判所の判決があり、これを受けて税務上の取り扱いを改めることになりました。

これにより過去5年分(平成17年~21年)の相続税や贈与税の課税対象となっていた部分について納めすぎとなっている所得税の還付が受けられます。

対象

1.死亡保険金を年金形式で受給している方

2.学資保険の保険契約者が亡くなって養育年金を受給している方

3.生命保険会社等の個人年金保険を受給している方

※いずれも保険契約等にかかわる保険料等の負担者でない方が対象となります。
※これらの年金の受給権が相続税の課税対象となった場合は、実際に相続税や贈与税の納税が生じなかった方も対象になります。

確認すると税金が還付されるかもしれませんよ。






税法上の優遇措置として、生命保険料を払い込んだ場合、一定の金額がその年の所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担が軽減される「生命保険料控除」(所得控除)というしくみがあります。
対象となるのは、保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である生命保険の保険料です。

「財形保険」や保険期間が5年未満の「貯蓄保険」は対象外です。

この所得控除には「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類があります。それぞれ、所得から控除される金額は、所得税で最高5万円、住民税で最高3万5千円です。
両方に該当すると、所得税で最高10万円、住民税で最高7万円を所得から控除することができます。

「個人年金保険料控除」を受けるためには一定の条件を満たした個人年金保険に「個人年金保険料税制適格特約」を付加することが必要です。

「個人年金保険料税制適格特約」を付加するための条件

・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

※上記の条件を全て満たす必要があります。

なお、「個人年金保険料控除」の対象とならない場合は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。




生命保険の「おかね」は、その受け渡しの方向に注目すると2種類あり、
その種類によって、税金との関わり方は大きく異なります。
「保険金」「給付金」「年金」など、末尾に『金』の付く「おかね」は、受取人が生命保険会社から受け取れるお金であることを示します。
一方「保険料」とは、保険契約者(契約者)が生命保険会社に払い込むお金のことです。



生命保険は、相続税対策に有効です。
その保険金額で充分か、また、もっと節税に利用できる方法はないか、あらためてご検討されてみてはいかがでしょうか。
生命保険を利用して、有効な生前贈与対策も可能です。生命保険の活用法を知り、賢く資産活用に取り入れられることをおすすめいたします。


納税資金対策


1.保険金額の決め方

万一、相続が発生した場合、どれぐらいの相続税となるのか、この税額計算が必要です。
そして、物納や延納、あるいは不動産の売却といった方法を用いてどれぐらいの税額を納付することが適当かを考慮しつつ、生命保険金で納付したい額を設定したうえで、契約する保険金額を設定しておきましょう。

2.受取人の決め方

相続税の納付で困るのは子供達ですから、受取人は「子供」とした保険契約がポイントです。
配偶者である妻が受け取った生命保険金で、子供の負担すべき相続税を納めると、妻が子供に「贈与」したことになり、贈与税が課税されることになりますので注意が必要です。

3.二次相続への備え

二次相続の場合の相続税の税額計算も、ぜひとも実行しておいてください。
そして、奥様を被保険者とし、子供を受取人とする生命保険も必要です。

4.保険加入の時期

生命保険は、契約時に被保険者の年齢が高くなるにつれ保険料の負担が高くなります。
若くして健康なうちに終身保険に加入をしておくのがよいでしょう。
ただし、お父さんが80歳以上であるとか、健康上すでに病気になっている場合には、被保険者が子供、契約者が父とした保険契約も有効です。


財産評価減対策

親から子や孫に、毎年、保険料相当額の資金を贈与し、契約者と受取人は子や孫、被保険者を親として生命保険に加入する方法があります。


争族対策

兄弟間の相続争い、すなわち「争続」の問題が多く発生しています。
もし、相続財産が自宅のみといったケースでは、兄弟間で平等に財産分けをしようにも分けられません。
こんな場合、長男に自宅を相続させるかわりに、他家へ嫁いだ姉や妹を受取人とする生命保険に加入しておくのも良策かと思います。


皆さんも今一度、お手許の保険証券をご確認ください。