税法上の優遇措置として、生命保険料を払い込んだ場合、一定の金額がその年の所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担が軽減される「生命保険料控除」(所得控除)というしくみがあります。
対象となるのは、保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である生命保険の保険料です。

「財形保険」や保険期間が5年未満の「貯蓄保険」は対象外です。

この所得控除には「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類があります。それぞれ、所得から控除される金額は、所得税で最高5万円、住民税で最高3万5千円です。
両方に該当すると、所得税で最高10万円、住民税で最高7万円を所得から控除することができます。

「個人年金保険料控除」を受けるためには一定の条件を満たした個人年金保険に「個人年金保険料税制適格特約」を付加することが必要です。

「個人年金保険料税制適格特約」を付加するための条件

・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。

※上記の条件を全て満たす必要があります。

なお、「個人年金保険料控除」の対象とならない場合は、「一般の生命保険料控除」の対象となります。