相続や贈与等により年金形式で保 険金を受給された方は、税金が還付される可能性があります。
最高裁の判決に基づき、税務上の取扱いが変わりました。
遺族の方が年金形式で受給する保険金(保険年金)は、これまでその全てが所得税の課税対象となっていました。
しかし「相続税の課税対象となっていた部分については、所得税の課税対象とならない」という最高裁判所の判決があり、これを受けて税務上の取り扱いを改めることになりました。
これにより過去5年分(平成17年~21年)の相続税や贈与税の課税対象となっていた部分について納めすぎとなっている所得税の還付が受けられます。
対象
1.死亡保険金を年金形式で受給している方
2.学資保険の保険契約者が亡くなって養育年金を受給している方
3.生命保険会社等の個人年金保険を受給している方
※いずれも保険契約等にかかわる保険料等の負担者でない方が対象となります。
※これらの年金の受給権が相続税の課税対象となった場合は、実際に相続税や贈与税の納税が生じなかった方も対象になります。
確認すると税金が還付されるかもしれませんよ。
最高裁の判決に基づき、税務上の取扱いが変わりました。
遺族の方が年金形式で受給する保険金(保険年金)は、これまでその全てが所得税の課税対象となっていました。
しかし「相続税の課税対象となっていた部分については、所得税の課税対象とならない」という最高裁判所の判決があり、これを受けて税務上の取り扱いを改めることになりました。
これにより過去5年分(平成17年~21年)の相続税や贈与税の課税対象となっていた部分について納めすぎとなっている所得税の還付が受けられます。
対象
1.死亡保険金を年金形式で受給している方
2.学資保険の保険契約者が亡くなって養育年金を受給している方
3.生命保険会社等の個人年金保険を受給している方
※いずれも保険契約等にかかわる保険料等の負担者でない方が対象となります。
※これらの年金の受給権が相続税の課税対象となった場合は、実際に相続税や贈与税の納税が生じなかった方も対象になります。
確認すると税金が還付されるかもしれませんよ。