こんにちは。保険からの卒業をお手伝いするFP吉田麗子@福岡&粕屋です。
前回 の続きです。
(1)保険始期が平成24年1月1日以降の医療保険・介護保険のご契約
(2)保険始期が平成23年12月31日以前のご契約で、平成24年1月1日以降に介護医療保険料控除の対象となる特約の中途付帯が行われたご契約
に該当しない方は、これまでの制度が適用されます。
ややこしいのは、旧制度の新制度、両方に該当する契約がある方です。
何が何でも保険を一生見直さないぞ、という方は少ないと思いますので、新しい控除については、皆さん知っておく必要があります。
新しい控除の内容ですが
一般生命保険料控除・・・生存または死亡の保障を得るための保険料
介護医療保険料控除・・・入院、通院の保障をえるための保険料
個人年金保険料控除・・・個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金契約等に係る保険料
となっています。
いずれに分類されるかは、商品名、特約の名前など判断しづらいものも多くありますので、加入されている保険会社に確認されることを、おすすめします。
今回の改正により、「対象外」になった保障も。
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる、「傷害特約」や「災害割増特約」などの保険料は、新たな控除の対象にはなりません。
H24年度分から、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額が異なる場合は、これに該当するかもしれません。
次は、事例に基づいて、「私の場合は、どの控除に該当するのか」見ていきましょう。