こんにちは。保険からの卒業をお手伝いするFP吉田麗子@福岡&粕屋です。
勤務先に、年末調整の書類を提出する時期になりましたね。
その時に提出する「保険料控除証明書」。
これをもとにして、ご自分が支払う所得税や、住民税を少し抑えることができますので、きっちり申告したいですね。
ところで、この控除が、H24年度分以降、改正されます。
介護医療保険料控除 が新設!(医療保険や介護保険を対象)
それにともない、保険料控除の種類は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」と3つに。
各保険料控除額が、最高控除額5万円→4万円へと縮小。
ただし、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」と3つとも該当するものに加入している場合は、控除額の上限が
10万円(最高控除額5万円×2種類)→12万円(最高控除額4万円×3種類)となります。
住民税はH24年度分はそのままですが、H25年度分から所得税の1年遅れで変更があります。
最高控除額35,000円×2種類の控除→最高控除額28,000円×3種類の控除となります。
ただし、所得税と違って、住民税の上限は84,000円とはならずに、70,000円のまま。注意が必要ですね!
そして、この改正が適用されるのは、
(1)保険始期が平成24年1月1日以降の医療保険・介護保険のご契約
(2)保険始期が平成23年12月31日以前のご契約で、平成24年1月1日以降に介護医療保険料控除の対象となる特約の中途付帯が行われたご契約
となります。
では、平成23年12月31日以前のご契約で、平成24年以降に何も保険を変更していない人はどうなるのでしょうか?
次回 に続きます!