今年の確定申告もようやく終了しました。
税制は本当に毎年ころころと変わります。そんな税制のうちにも、一般の個人なら、普通知らなくても特に問題が無いことも多いです。でも、中には知っていると得なこともあります。
今年の確定申告で、一つ私が実感したことがありました。
私はサラリーマンなので、確定申告をする必要がありません。
が、今年はJALの上場廃止直前にJALの株を売却し、株式譲渡の損失をだしているので、その損失を翌年以降に繰り越すために、確定申告をしました。
どうせ申告するのだからと、受け取った配当金も含めて申告することにしました。
普通上場会社の株式の配当金は申告する必要がありません。理由は、配当控除が受けられるからです。受け取った配当の10%が税額控除され、その分還付されます。(ただ、所得が高く税率が20%以上の方は逆に損になります。)
そこでふと気づいたのが、配当金の分離課税制度です。受け取った配当金は、その年の株式譲渡の損失と通算できます。ただし、分離課税を選択すると配当控除は受けられません。配当で源泉された所得税が還付対象になります。
私は、総合課税で配当控除を受けた場合と、分離課税を選択した場合とをソフトで試算しました。すると、総合課税の方が二千円ほど還付額が多いことが分かりました。
それなら総合課税で、、、、と決めかけたとき、もう一つ気がついたのです。
「住民税まで計算するとどうなるだろう」
配当を所得に入れることによって、住民税の課税所得も増えるので、住民税額が増えます。
試算してみたところ、なんと、分離課税の方が住民税まで考えると千円以上得なことが分かりました。
ただ、損失と通算するため、繰り越せる損失の額は減ってしまいます。私の場合は、70万円以上の損失で、下手すると3年では使いきれない繰越額なので、ここは、住民税の減額のために繰越損失を減らすことにしました。
更に、電子申告の特別控除5000円も受け、1万円弱還付してもらえることになりました。
ただし、所得が高く税率が20%以上の方は、総合課税はまず損ですので、分離課税の選択しかありません。
株式の損失のある方、試してみる価値ありの税制ですよ。
倉林美和










