みなさん、こんばんは。
今日は,
前回お伝えした贈与税を回避する方法その2
‘国の制度を使う‘をお伝えします。
この方法は事前に税務署に届けることによって、贈与の時は課税しないで、
相続の時にまとめて課税しますよ~という制度です。
名前は、相続時精算課税制度(以下精算制度)といいます。
20歳以上のお子さんが、この制度を使うことによって、
65歳以上の親御さんから2500万円、
住宅購入のためなら3500万円まで贈与をしても、
とりあえず課税されません。
住宅購入の場合は年齢制限はありません。
この金額が越えた額に関しては、一律20%とりあえず課税されます。
将来、贈与した人が亡くなったとき(相続の時)に
2500万円、3500万円が相続財産に加算されます。
この内容を一度に理解しようとしても、なかなか難しいと思ますので
だいたいの概要だけ押さえて、この制度を使いたいときに
税務署なり、税理士なり、北野に相談されればいいと思います。
この先はご興味のある方だけ読んでいたただければと思います(^^♪
まずこの制度を使ってメリットのある方としては
親御さんから一気にお子さんに資金を渡したいときです。
また将来相続税が発生しない場合にメリットがあります。
相続時に加える財産価格も‘贈与時‘なので、
将来値上がりしそうな不動産購入資金とかでしたら
この制度を使って贈与した後に、そのお子さんが不動産を購入すれば、
相続時に加える財産価格も、値上がりした相続時ではなく
値上がる前に購入した価格が加える価格になります。
例えば、2000万円の不動産が3000万円に値上がりした場合、
Aは親御さんが2000万円で不動産を購入して、亡くなったときの価格が
3000万円だと、相続税の課税価格は3000万円です。
Bは親御さんが2000万円を精算制度を使って贈与して
その資金でお子さんが購入後、親御さんが亡くなった時の相続税の課税価格は
その不動産が3000万円まで上がったとしても、2000万円のままです。
1000万円分、相続税の節税対策にもなります。
ただこの制度ひとつ問題があります。
贈与税は一年間で110万円までは非課税です。
なので、毎年100万円贈与しても課税されません。
ですが精算制度を一度選択をすると、
二度と110万円の非課税は適用されなくなります。
すべて2500万円に加算されていってしまいますので、
110万円の非課税枠を使いたい方は注意が必要です。
とにかくこの制度はいろいろポイントがありまして、
注意が必要です。
この制度自体もできてから10年も経っていないし、
実は国の思惑もあります(ー_ー)!!
資産の持っているご老人は消費動向(消費に回るお金)が低い。
若い方にその資産を回せば消費に回って、経済の活性化につながり
国にしてみれば税金収入も増える。
が、
贈与税を免除や低くしてまで若い世代に資金を回させたくない。
ならある程度は、若い世代に資産を渡しやすい制度を作って
若い世代にお金を使わせて税金をしっかりもらい、
相続の時にもしっかり課税してやろう!!
という、お国のずるい制度でもあります。
まずは将来のライフプランを考えながら
専門家に相談することをお勧めします。
今日の内容は少し解りにくくてすいませんでした(ToT)/~~~
次回はできる限り解りやすくお伝えしたいと思います。
今日も読んでいただき、
ありがとうございました。
次回はその3‘払う‘を
お伝えします。