贈与税、回避する方法その2!! | 身近なお金の役立つ情報をお届けする、FPタクヤのブログ

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みなさん、こんばんは。



今日は,
前回お伝えした贈与税を回避する方法その2
‘国の制度を使う‘をお伝えします。


この方法は事前に税務署に届けることによって、贈与の時は課税しないで、
相続の時にまとめて課税しますよ~という制度です。


名前は、相続時精算課税制度(以下精算制度)といいます。


20歳以上のお子さんが、この制度を使うことによって、
65歳以上の親御さんから2500万円、

住宅購入のためなら3500万円まで贈与をしても、
とりあえず課税されません。


住宅購入の場合は年齢制限はありません。


この金額が越えた額に関しては、一律20%とりあえず課税されます。


将来、贈与した人が亡くなったとき(相続の時)に
2500万円、3500万円が相続財産に加算されます。


この内容を一度に理解しようとしても、なかなか難しいと思ますので
だいたいの概要だけ押さえて、この制度を使いたいときに

税務署なり、税理士なり、北野に相談されればいいと思います。



この先はご興味のある方だけ読んでいたただければと思います(^^♪



まずこの制度を使ってメリットのある方としては
親御さんから一気にお子さんに資金を渡したいときです。


また将来相続税が発生しない場合にメリットがあります。


相続時に加える財産価格も‘贈与時‘なので、
将来値上がりしそうな不動産購入資金とかでしたら

この制度を使って贈与した後に、そのお子さんが不動産を購入すれば、

相続時に加える財産価格も、値上がりした相続時ではなく
値上がる前に購入した価格が加える価格になります。



例えば、2000万円の不動産が3000万円に値上がりした場合、


Aは親御さんが2000万円で不動産を購入して、亡くなったときの価格が
3000万円だと、相続税の課税価格は3000万円です。


Bは親御さんが2000万円を精算制度を使って贈与して
その資金でお子さんが購入後、親御さんが亡くなった時の相続税の課税価格は
その不動産が3000万円まで上がったとしても、2000万円のままです。


1000万円分、相続税の節税対策にもなります。



ただこの制度ひとつ問題があります。


贈与税は一年間で110万円までは非課税です。


なので、毎年100万円贈与しても課税されません。


ですが精算制度を一度選択をすると、
二度と110万円の非課税は適用されなくなります。


すべて2500万円に加算されていってしまいますので、
110万円の非課税枠を使いたい方は注意が必要です。



とにかくこの制度はいろいろポイントがありまして、
注意が必要です。


この制度自体もできてから10年も経っていないし、


実は国の思惑もあります(ー_ー)!!


資産の持っているご老人は消費動向(消費に回るお金)が低い。


若い方にその資産を回せば消費に回って、経済の活性化につながり
国にしてみれば税金収入も増える。

が、
贈与税を免除や低くしてまで若い世代に資金を回させたくない。


ならある程度は、若い世代に資産を渡しやすい制度を作って
若い世代にお金を使わせて税金をしっかりもらい、

相続の時にもしっかり課税してやろう!!


という、お国のずるい制度でもあります。



まずは将来のライフプランを考えながら
専門家に相談することをお勧めします。


今日の内容は少し解りにくくてすいませんでした(ToT)/~~~


次回はできる限り解りやすくお伝えしたいと思います。


今日も読んでいただき、
ありがとうございました。


次回はその3‘払う‘を
お伝えします。