贈与税、回避する方法その3の1!! | 身近なお金の役立つ情報をお届けする、FPタクヤのブログ

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みなさん、こんにちは。


今日は、
前回に続き贈与税回避する方法その3‘払う‘をお伝えします。


もちろん払うといっても、そっくりそのまま払うわけではありません!!


まず贈与税の仕組みからお伝えします。


贈与税、贈与した金額すべてに課税されるわけではありません。


110万円までは非課税です。


なので毎年100万円贈与しても、贈与税はかかりませんし
申告する必要もありません。


ですが110万円までなら贈与税もかからないから、申告もしないでは
危ないことがよくあります。


課税される危険があります。



例えば、おじいちゃんが孫のために、孫名義の預金通帳を作って
毎年100万円を10年間預金してたケース。


一見、大丈夫なんじゃないの??と思われるかもしれませんが、
税務署にしてみればいいカモです。


まずポイントは
誰が通帳と印鑑を管理していたか!?
です。

税務署の言い分は・・

1・実際は通帳と印鑑はおじいちゃんが管理してるなら
実質おじいちゃんのお金だよね。


2・おじいちゃんが孫名義の通帳を使ってお金を貯めてたんだよね。


3・将来孫が家を建てる時、その時一括して1000万円
贈与したことになるよね・


じゃあこれだけ贈与税払ってよ。


ということになります。



もうひとつ危ない事例があります。


このケースは実際にみなさん本当によくやってしまいます。


今回おじいちゃんは前回の事もあって、

「それなら契約書を作れば大丈夫だろう!!」

ということで、契約書を作りました。


契約内容は‘これから10年間、○○に毎年100万円贈与する‘
という内容です。


これなら大丈夫だろうと思っていたら・・・
また1000万円に対するの贈与税が来てしまいました(ToT)/~~~



今回契約書を作ったのは大変いいのですが、その内容に問題があります。


この契約内容は定期贈与と言って
100万円×10年間=1000万円を贈与したことにみなされます。


なので契約書を作るにしても、毎年100万円の贈与契約書を
作る必要があります。



あらっ!?


仕組みのお話をしていたら、結構長くなってしまいました・・・。


次回続きの‘払う、その2‘をお伝えします。


では実際どうすれば??の方法をお伝えします。


今日も読んでいただき、ありがとうございました。