みなさん、こんにちは。
今日は、
前回に続き贈与税回避する方法その3‘払う‘をお伝えします。
もちろん払うといっても、そっくりそのまま払うわけではありません!!
まず贈与税の仕組みからお伝えします。
贈与税、贈与した金額すべてに課税されるわけではありません。
110万円までは非課税です。
なので毎年100万円贈与しても、贈与税はかかりませんし
申告する必要もありません。
ですが110万円までなら贈与税もかからないから、申告もしないでは
危ないことがよくあります。
課税される危険があります。
例えば、おじいちゃんが孫のために、孫名義の預金通帳を作って
毎年100万円を10年間預金してたケース。
一見、大丈夫なんじゃないの??と思われるかもしれませんが、
税務署にしてみればいいカモです。
まずポイントは
誰が通帳と印鑑を管理していたか!?
です。
税務署の言い分は・・
1・実際は通帳と印鑑はおじいちゃんが管理してるなら
実質おじいちゃんのお金だよね。
2・おじいちゃんが孫名義の通帳を使ってお金を貯めてたんだよね。
3・将来孫が家を建てる時、その時一括して1000万円
贈与したことになるよね・
じゃあこれだけ贈与税払ってよ。
ということになります。
もうひとつ危ない事例があります。
このケースは実際にみなさん本当によくやってしまいます。
今回おじいちゃんは前回の事もあって、
「それなら契約書を作れば大丈夫だろう!!」
ということで、契約書を作りました。
契約内容は‘これから10年間、○○に毎年100万円贈与する‘
という内容です。
これなら大丈夫だろうと思っていたら・・・
また1000万円に対するの贈与税が来てしまいました(ToT)/~~~
今回契約書を作ったのは大変いいのですが、その内容に問題があります。
この契約内容は定期贈与と言って
100万円×10年間=1000万円を贈与したことにみなされます。
なので契約書を作るにしても、毎年100万円の贈与契約書を
作る必要があります。
あらっ!?
仕組みのお話をしていたら、結構長くなってしまいました・・・。
次回続きの‘払う、その2‘をお伝えします。
では実際どうすれば??の方法をお伝えします。
今日も読んでいただき、ありがとうございました。