みなさん、こんばんは。
今日は前回お伝えした贈与税を回避する方法その1
‘借りる‘をお伝えします。
この方法は住宅を購入するとき、親御さんから資金をもらうのではなく、
‘お金を借りる事‘にして‘返す事にする‘という方法です。
資金援助をうけてただ単純に、
「借りただけですよ~」
なんて言っても通用しません。
それ、もらったんじゃないの??
なんて思われたら、税務署も平気で課税してきます。
そのためにもどうみても‘借りた‘ということを
認めさせる必要があります。
まずはじめに‘書面化‘します。
口頭で言っても、認められるわけないですからね~!!
正式には、
金銭消費貸借契約書(借用証書)を作成します。
基本的なフォーマットは検索をかければ、無料でダウンロード
できたり、文面の参考にできるサイトがありますので
そちらを参考にしてください。
次に、書面化しても内容が伴っていなかったら
なんの意味もありません。
気を付けるポイントとして5つあります。
その1・収入印紙を貼る
契約書や領収証には印紙を貼ります。
印紙は印紙税という立派な税金です。
みなさんも買い物をして領収証をもらう時がありますよね。
不動産の売買契約書や借用証書の場合も
契約金額や、記載額によって印紙税額が変わります。
ちなみに、印紙税額は
500万円で2000円
1000万円で1万円です。
印紙を貼って必ず割り印をしましょう!!
その2・返済期間に注意する。
契約書には返済期間を記入しますが、たとえば親御さんが60歳なのに
「返済期間が50年」ではちょっと現実的ではないですよね。
返済期間は長くても、親御さんの平均余命内で設定しましょう!!
その3・返済額に注意する。
契約書には返済額も記載しますが、
年収400万円(毎月手取りで25万円)の方が、
「毎月15万円返済する」でもちょっと現実的ではないですよね。
この場合は多くても手取りの5分の1以内にはしましょう!!
その4・利息をつける。
さすがに親御さんから借りるとはいっても
1%くらいは返済利息をつけましょう!!
その5・実際に返済する。
これは当たり前のことですが、毎月銀行口座に返済するのです。
できれば契約書には返済先の口座番号も記入して
銀行にも自動振込にして‘毎月‘返済します。
この‘毎月‘もポイントです。
実際に毎月銀行口座に返済することによって、税務署に
「確かに返している」という事実を示すためです。
銀行を使わずにできないことはないですが、
毎月受領書をつくるのも面倒だし印紙税もかかります。
銀行振込を使えば、記録が残りますから。
この5つのポイントに注意しながら借用証書をつくって
絶対に税務署に罷免されないようにしましょう!!
これからは僕の独り言ですが、
返済してもらった親御さん、受け取ったお金を引き出して
何に使おうが親御さんの自由ですからね(^^♪
今日も読んでいただきありがとうございました。
次回は、その2・国の制度を使うです。
楽しみにしててくださいね☆