新入社員・転職者の知っておいて損はない労災の話 続き | 金融商品を販売しないファイナンシャルプランナーの「お金の話」

金融商品を販売しないファイナンシャルプランナーの「お金の話」

日本語教師の資格を生かし 投資やお金に関する専門用語も 分かりやすく一つ一つ説明 金融リテラシーの向上に力を入れています 札幌のお金の話はグッドライフプランニングにお任せください

前回からちょっと

時間が経ってしまいましたが続きです。

 

労災が認められた場合の給付について

ですが、いくつかあるのですが、

今回は主だったもの2つをご紹介します。

 

一つ目は

休業補償給付です。

 

これは比較的聞かれる給付かと思いますが

仕事中・通勤中の負傷や病気で休業してしまって

賃金が支払われなくなった場合に

給付されるものです。

 

休業した翌日から給付の計算がされる

という訳ではなく

3日間の休業の後

4日目から基本のお給料の日額の

60パーセントを労災保険から

給付してもらえるというものです。

 

労災保険とは別の話になりますが

交通事故にあった時にも

休業補償という言葉を使います。

 

事故の影響で仕事ができなかった分の

補償を計算するときに出てきます。

 

話を戻します。

 

それからもう一つ

療養補償給付というものがあります。

 

こちらも仕事中・通勤中の負傷や病気で

療養する際に

療養費の全額(!)を給付してくれるというものです。

 

そして

前回最後の方に予告で書きました

病院選びについてもつながってくるのですが

 

労災給付で医療機関にかかる場合は

どこの病院でもいいという訳ではないのです。

 

労災指定医療機関

へ行きましょう。

 

労災指定医療機関へ行かず

普通に保険証で受診してしまった場合は

少々煩雑な手続きをしないと

窓口で支払ったお代金は

帰ってきません。

自腹になります。

 

労災指定医療機関は

厚生労働省のHPで検索できるように

なっています。

 

ほんとうに

駆け足の説明で残念なのですが

今日のところは以上でございます・・。

 


人気ブログランキング