今日は夏らしい、いいお天気ですね。
夏休みも始まりお出かけモードではありますが、コロナ新規感染者の数だけを見ていると、少し怖くなってしまうのは私だけでしょうか。
今月は、毎週展示場に相談員として出ていました。
そこで、贈与税についての考え方でご相談があったので、1つ事例としてお伝えます。
毎年110万円以内のローン返済の範囲であれば、夫婦間で贈与税が発生しない→ローンは単独名義だが、購入の不動産に共有持ち分をつけて大丈夫か?
そんなご相談がありました。
確かに毎年110万円以内であれば贈与は発生しないと思いがちですが、不動産の取得は一括での支払い→購入資金のうち、110万円の贈与分までしか、名義は付けられない。オーバーした分は、贈与税がかかる。
と判断されます。
間違えて登記の持ち分を付けてしまうと、贈与の発生と判断される→贈与税の発生する可能性が大きいですが、一旦登記した後でも、更生登記といって、間違いを訂正することも可能です。
最近、いろいろな登記をご自身でされる方もの多いですが、安く上げようと自分で行い、間違いがあって結局高くついたなんてこともあります。
餅は餅屋
シンプルなものであればいいのですが、複雑なものほどプロに相談の上、手続きを行うと間違いなく、手間なく完了することもあります。
相続の登記も2024年4月以降の相続は義務化されます。相続は発生してからでなく、事前準備も大事ですよ。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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愛知県豊田市在住
独立系女性FP 小澤智恵でした♪