夫婦間の贈与について | 愛知県豊田市在住ママFPがお答えします!教えて!!ファイナンシャル・プランナー

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「人生100年時代!」とも言われる昨今。人生3大資金(住宅・教育・老後資金)のバランスをとり、しなやかに生き抜く力が必要です。特に「マイホーム取得・住宅ローン」「お子様の金融教育」「セカンドライフ」に関するお金のことについてママFP小澤智恵がお答えします!!

今日は夏らしい、いいお天気ですね。

夏休みも始まりお出かけモードではありますが、コロナ新規感染者の数だけを見ていると、少し怖くなってしまうのは私だけでしょうか。

 

今月は、毎週展示場に相談員として出ていました。

そこで、贈与税についての考え方でご相談があったので、1つ事例としてお伝えます。

 

毎年110万円以内のローン返済の範囲であれば、夫婦間で贈与税が発生しない→ローンは単独名義だが、購入の不動産に共有持ち分をつけて大丈夫か?

 

そんなご相談がありました。

 

確かに毎年110万円以内であれば贈与は発生しないと思いがちですが、不動産の取得は一括での支払い→購入資金のうち、110万円の贈与分までしか、名義は付けられない。オーバーした分は、贈与税がかかる。

 

と判断されます。

間違えて登記の持ち分を付けてしまうと、贈与の発生と判断される→贈与税の発生する可能性が大きいですが、一旦登記した後でも、更生登記といって、間違いを訂正することも可能です。

 

最近、いろいろな登記をご自身でされる方もの多いですが、安く上げようと自分で行い、間違いがあって結局高くついたなんてこともあります。

餅は餅屋

シンプルなものであればいいのですが、複雑なものほどプロに相談の上、手続きを行うと間違いなく、手間なく完了することもあります。

相続の登記も2024年4月以降の相続は義務化されます。相続は発生してからでなく、事前準備も大事ですよ。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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愛知県豊田市在住
独立系女性FP 小澤智恵でした♪