この週末は雨続きですね。外出自粛の期間には、外出しない理由の一つにもなりますね。
さて、確定申告まであと少しの期間がありますが、準備は順調ですか?
医療費の確定申告をされる方。
領収書を基に、医療費の明細書を作成されると思いますが、領収書に変わり、健保組合などが発行する医療費のお知らせを領収書代わりに取っておくことも可能になっています。領収書は確定申告に添付する必要がなく、自身で作成した医療費明細を添付すればいいのですが、これの基となる領収書は5年の保管義務があります。
しかし、この領収書がかさばるので、医療費のお知らせでもいいのですが、金額が
「領収書=お知らせ」ではない!!
こともあるのはご存知でしょうか?
お知らせは円単位ですが、領収書は10円単位の支払いが多くないですか?
誤差が10円以上のこともあるため、税務署にどちらを基に計算すればいいのか、お尋ねしてみました。
すると、あくまでも支払った金額なので、
「領収書の金額」で確定申告
して下さいとのこと。となると、お知らせではなく、領収書を保管しておかなければいけないということです。
あー、やはり従来通りということですね・・・
医療費控除のみの確定申告は今から直ぐにでも出来る確定申告ですが、マイホームの取得による住宅取得控除の申告は2月16日から行うものになります。
添付書類としては、登記事項証明書などそろえなければいけない書類もありますが、こちらは法務局に行くか、オンラインでも可能です。
登記事項証明書の交付を請求する場合の手数料は
法務局600円
オンライン請求だと
証明書の受取が郵送 500円
最寄りの法務局など 480円
と割安になります。→オンライン申請される場合はこちら
待ち時間も短くなりますし、便利ですよね。
住宅取得による非課税贈与を利用された方も、確定申告が必要です。
非課税であっても、住宅取得の理由で110万円を超えての贈与になると、税金かけないでくださいねという申告は必要になります。
住宅取得控除の申告と同時に行うことが多いと思いますが、長期優良住宅や住宅性能表示などの添付書類が必要になる方もいらっしゃると思います。
2度手間にならないよう、余裕を持って準備できるといいですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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愛知県豊田市在住
独立系女性FP 小澤智恵でした♪