早いもので、今年ももう1ヶ月切りましたね。
やっと冬らしい?!寒さになりましたが、お天気続きで空気も乾燥しています。今年は消毒やマスクなどでお肌の色んな所も乾燥していますので、保湿したいですね。
前回の年末調整の話題続きで、最後に一つ。
収入アップしたい時に考えることの1つとして、ダブルワークをお考えの方がいらっしゃるかもしれません。
既にダブルワークの方もダブルワークを検討している方も、気をつけたいことについてお伝えしようと思います。
まず、前回の社会保険について
勤務している会社が500人以下の企業かどうかで基準は違いましたよね?
こんな事例はどうなるでしょう?
2つの会社に勤務していて、どちらも106万円以下ですが、合わせれば130万円超えてしまう場合。
1つの仕事で社会保険を考えれば基準を満たしていなくても、130万円超えた地点で、扶養には入れません。
こんな場合はどうなるでしょう??
ちなみに給与所得の方が行う副業が20万円以内であれば、申告義務はないですので上記のことは気にされなくて大丈夫です。
ご自身で国民年金と国民健康保険に加入義務が発生します。
会社で社会保険に加入する場合、年金保険料と健康保険料は会社と折半ですが、国民年金と国民健康保険は丸っと自分1人で負担することになります。
そして、国民健康保険は、病気になった際の傷病手当金がいただけません。そして、もし病気をした時など、一ヶ月当たりの最低負担額が国民健康保険は最低でも8万円超。サラリーマンの方は、加入されている健康保険組合により基準は異なるのですが、3万円くらいのところが多いですかね。。。
併せて同じ収入になるのだとしたら、1つの会社でがっつり働いた方が手元に残るお金は増えますよね?
そんなことも考えながら、ダブルワークを検討しましょう。
ちなみに私は・・・
自営業者なので、国民年金と国民健康保険に加入しています。
一ヶ月当たりの最低医療費負担額は、夫の扶養の場合だと2万円なのに、国民健康保険は8万円ちょっと!! おちおち病気にもなれません。笑
そして、国民年金もサラリーマンの配偶者だと現在の制度(国民年金第三号被保険者)は保険料負担はありませんが、自身で入るとなると、令和2年度の国民年金保険料は16,540円/月。
扶養であった場合でも自身で国民年金に入っていた場合でも、65歳になり年金をもらう時には、1円も変わらないんですけどね・・・んー複雑デス。
そんなことも考えながら、色々な働き方を考えてみましょう。
お金だけで比較するのはナンセンスですが、自分のやりがい、生きがいなども考えながら現在、セカンドライフの働き方を考えたいものですね。
そんなことをご相談いただける相談員を月に1度お手伝いさせていただいております。こちらもご活用くださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
HPをリニューアル(→こちら)いたしました。
よろしければ覗いてみて下さい♥
公式LINEアカウント(ID:@814rbkiz)もオープン。こちらも有益な情報発信していきますので、下の友達追加ボタンを押下しQRコードを読んでいただくか、上記のIDを検索し、ぜひご登録くださいね。
◇◇◇◇◆◇◇◆◇◆◇◇◆◇◇◇◇
愛知県豊田市在住
独立系女性FP 小澤智恵でした♪