お盆休みの真っただ中でしょうか?
それとも今日からお仕事ですか?
それにしても相変わらず暑い日が続きますね!
今回は保険の話題です。
その中でも、保険の見直しをする上で必ず確認する公的年金、
「遺族年金」についてご説明します。
遺族年金は、年金の加入者が亡くなった際、妻や子に支給される年金です。
・遺族基礎年金(国民年金)
・遺族厚生年金
・遺族共済年金
などがあります。
死亡保険は、被保険者が亡くなったら場合、保険金が支払われます。
保険金を受け取る人は、普通は家族(配偶者)にすると思います。
ですので民間保険に入る前に、義務として納めなければならない年金から
どのくらい公的保障を得られるかを把握することが第一になってきます。
サラリーマンの夫が亡くなったケースで説明しますね。
・遺族厚生年金
生涯もらえます。
加入月数が300ヶ月に満たない場合は、300ヶ月とみなして計算します。
もらえる額は夫の給与によって異なり、年金額の3/4がもらえます。
・中高齢寡婦加算
遺族厚生年金の加算分です。
子どもがいない妻は、40~65歳までもらえます。
ただし18歳未満の子どもがいる場合はもらえません。
・遺族基礎年金
国民年金から支払われます。
子どものいる妻に支払われ、子どもの人数によって加算されます。
子どもが18歳になった年度末まで支払われます。
・老齢基礎年金
これは遺族年金ではなく、妻の老後に支払われる年金ですが、
どのくらい公的保障が得られるかを計算するには必ず確認します。
夫36歳、妻30歳、子ども3歳と0歳の家族で、
平均的な収入で計算するとだいたいこんな感じになります。
・遺族厚生年金
40~50万円、生涯
・遺族基礎年金
124万円→101万円、第1子が18歳になった時にその加算分がなくなり、第2子18歳で終了
・中高齢寡婦加算
59万円、48歳~65歳(遺族基礎年金が終了したときから)
・老齢基礎年金
79万円、65歳~
いかがでしょうか?
一番薄くなる遺族厚生年金+中高齢寡婦加算の時でさえ、100万円程もらえます。
なぜこれをベースに死亡保障を考えるかがおわかりかと思います。
ただし、国民年金の支払義務がある期間のうち1/3を超える未納や、
亡くなった月の前々月までの1年間に滞納がある場合などはもらえません。
言うまでもありませんが、きちんと支払いをしなければなりません。
そして自営業の場合は遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が出ませんので、
その分保障を厚くする必要があります。

