教育、住宅、老後資金 人生の3大資金を賢く貯めるコツ -15ページ目

教育、住宅、老後資金 人生の3大資金を賢く貯めるコツ

人生の3大支出(教育資金、住宅資金、老後資金)。
一体、いくらあれば大丈夫?どうやって準備すればいいの?
お金のギモンに、FPがお答えします。

◆大学改革



こんにちは。FPひろです。


文部科学省が、国立大学を中心とした大学改革を検討するようです。


現在は、一つの大学法人が運営できるのは一つの大学となっています。

これを、一つの大学法人が複数の大学を運営することができるようにする。

また、都道府県を越えての編成も検討。


まだ、検討段階でこの先どのようになっていくのか分かりません。

現在、各都道府県に各1国立大学があり、それぞれいろいろな学部を備えた総合大学です。


もしかすると、A県の大学は経済学部と教育学部に、B県の大学は工学部と経済学部にと都道府県を越え編成されるようなこともあるかもしれません。

そうなると、編成前ならば、自宅から希望の学部に通えたのに、編成後は他県で一人暮らしをしないと通えなくなる。

なんてことになるのでしょうか???



もしそうなると、子どもの希望する学部によって、教育費の負担が大きく変わってしまうようなことになるのかもしれません。


この大学改革が、どのような方向に進むのか気をつけて見て行きたいと思います。



◆国民年金を払えないときには


こんにちは。FPひろです。


前回、国民年金の納付率が60%を切った お話をしました。



国民年金保険料、『払っていない人』には、大きく分けて『払えるけれど払いたくない人』、『払いたいけれど払えない人』に分けられるかと思います。


『払えるけれど払いたくない人』については、こちらを見て、



では、『払いたいけれど払えない人』についてですが、「払えないんだから仕方がない。」

とそのまま滞納してはいませんか。


放っておくともしものとき、遺族年金や傷害年金がもらえないこともあります。

将来的に、老後の年金がもらえないことにもなりかねません。



どうしても払えないというときには国民年金の保険料免除・納付猶予制度がありますのでそちらの手続きをしてください。



国民年金保険料免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下のとき、申請して承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
受給資格期間に参入され、免除された期間については、免除額によって違いますが、年金額にも反映されます。

若年者納付猶予制度
20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下のとき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
猶予された期間については、受給資格期間に参入されますが、年金額には反映されません。

学生納付特例制度
20歳になると、国民年金の被保険者となり、保険料の納付の義務が発生します。
但し学生については、本人の所得が一定以下の場合、家族の所得の多寡に関係なく、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
猶予された期間については、受給資格期間に参入されますが、年金額には反映されません。


詳しくはこちら


保険料納付が、免除・猶予された期間については10年間さかのぼり追納することができます。ただし、3年以上前の保険料を追納するときには、加算金がつきますのでご注意ください。


『払いたいけど払えない』ときには、きちんと手続きをしましょうね。





こんにちは。FPひろです。


今日は金環日食でしたね。

熊本は、厚い雲に隠されて、見れませんでした。

残念!



国民年金の納付率が、3年連続で60%を割り、23年度の納付率は57.6%と過去最低を更新しそうです。



将来もらえるかどうかも分からない年金の保険料なんか払えない!払いたくない!!


この不景気で収入も減って、毎日の生活だけで精一杯!



いろいろ払わない、払いたくない理由はそれぞれあるのかと思います。


確かに、現在の年金制度は解決すべき問題をいろいろと抱えています。



しかし、国民年金は、老後の生活を支えるだけのためではありません。


事故にあって、障害を負ってしまい、働くことができなくなってしまったときなどのための『傷害年金』


一家の働き手が、亡くなってしまったとき、遺された家族のための保障としての『遺族年金』


これに、老後の生活のための『老齢年金』


この3つの年金があります。



もしも・・・



そうなってしまったとき、納付していなかったら、『傷害年金』『遺族年金』を受け取ることができません。



未納の方は、早めに納付手続きをしてくださいね。


どうしても納付することが厳しいという方は、『払えないから』とそのままにせず、役所に相談に行ってください。さまざまな免除制度がありますので。


免除制度の詳細は、また次回にお話しますね。