◆国民年金を払えないときには
こんにちは。FPひろです。
前回、国民年金の納付率が60%を切った お話をしました。
国民年金保険料、『払っていない人』には、大きく分けて『払えるけれど払いたくない人』、『払いたいけれど払えない人』に分けられるかと思います。
『払えるけれど払いたくない人』については、こちらを見て、
では、『払いたいけれど払えない人』についてですが、「払えないんだから仕方がない。」
とそのまま滞納してはいませんか。
放っておくともしものとき、遺族年金や傷害年金がもらえないこともあります。
将来的に、老後の年金がもらえないことにもなりかねません。
どうしても払えないというときには国民年金の保険料免除・納付猶予制度がありますのでそちらの手続きをしてください。
国民年金保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下のとき、申請して承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。受給資格期間に参入され、免除された期間については、免除額によって違いますが、年金額にも反映されます。
若年者納付猶予制度20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下のとき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。猶予された期間については、受給資格期間に参入されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例制度20歳になると、国民年金の被保険者となり、保険料の納付の義務が発生します。但し学生については、本人の所得が一定以下の場合、家族の所得の多寡に関係なく、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。猶予された期間については、受給資格期間に参入されますが、年金額には反映されません。
詳しくはこちら
保険料納付が、免除・猶予された期間については10年間さかのぼり追納することができます。ただし、3年以上前の保険料を追納するときには、加算金がつきますのでご注意ください。
『払いたいけど払えない』ときには、きちんと手続きをしましょうね。