国民年金を払えないときには | 教育、住宅、老後資金 人生の3大資金を賢く貯めるコツ

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人生の3大支出(教育資金、住宅資金、老後資金)。
一体、いくらあれば大丈夫?どうやって準備すればいいの?
お金のギモンに、FPがお答えします。

◆国民年金を払えないときには


こんにちは。FPひろです。


前回、国民年金の納付率が60%を切った お話をしました。



国民年金保険料、『払っていない人』には、大きく分けて『払えるけれど払いたくない人』、『払いたいけれど払えない人』に分けられるかと思います。


『払えるけれど払いたくない人』については、こちらを見て、



では、『払いたいけれど払えない人』についてですが、「払えないんだから仕方がない。」

とそのまま滞納してはいませんか。


放っておくともしものとき、遺族年金や傷害年金がもらえないこともあります。

将来的に、老後の年金がもらえないことにもなりかねません。



どうしても払えないというときには国民年金の保険料免除・納付猶予制度がありますのでそちらの手続きをしてください。



国民年金保険料免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下のとき、申請して承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
受給資格期間に参入され、免除された期間については、免除額によって違いますが、年金額にも反映されます。

若年者納付猶予制度
20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下のとき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
猶予された期間については、受給資格期間に参入されますが、年金額には反映されません。

学生納付特例制度
20歳になると、国民年金の被保険者となり、保険料の納付の義務が発生します。
但し学生については、本人の所得が一定以下の場合、家族の所得の多寡に関係なく、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
猶予された期間については、受給資格期間に参入されますが、年金額には反映されません。


詳しくはこちら


保険料納付が、免除・猶予された期間については10年間さかのぼり追納することができます。ただし、3年以上前の保険料を追納するときには、加算金がつきますのでご注意ください。


『払いたいけど払えない』ときには、きちんと手続きをしましょうね。