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僕たちの未来はいま!

僕たちの未来はいま!

最近、多く耳にする「SDGs」という言葉(キーワード)があります。

2015年9月に国連の「持続可能な開発サミット」で採択された2030年までの国際目標であり、世界的な運動の一つではありますが、日本においては、SDGsがもっとも進んでいたのは実は江戸時代であったと言われています。

SDGsのサスティナブル(Sustainable)は、sustain(持続する)とable(〜できる)からなる言葉ですが、江戸時代の庶民の生活には「地産地消」があったそうです。
 

自分で収穫し食べる。物と物を交換する。
売る、買う、商売する。

武家においては「家訓」「家則」があり、商いの中では「職業奉仕」がありました。

寺子屋で学ぶ、学校で学ぶ。
借りる、貸す、金融機関はお寺でした。

そして、最大の軸となっているのは「道徳」、筋を通す、盗まない、必要以上に獲らない、捨てない、という事です。

今年、世界の一部地域において侵攻や紛争がありました(まだ続いております)が、平和への次の一歩を目指してもらいたいものです。

まずは、我々はできることからして行きましょう。

11年目の3.11を迎えました。

過去~現在~未来

当時、私は地元のある団体の代表を務めておりました。

震災が起きた後、避難所を回ったり、支援物資を届けたり・・・やれることを一つずつ行いました。

当時の事を思い出してみても記憶が繋がりません。とにかく時系列が分からないのです。

 

毎日変わる事態や支援活動の連続で、事態に向き合って判断して次の行動に移る。記録として撮ったデジカメの写真データを日付で並べてようやく繋がったような状態でした。

 

カッコいい事を言うわけではなく、立場上、逃げられなかっただけ。覚悟を決めて動きました。

今必要なものをいまから準備すれば、それらが準備できた時にはもう要らなくなっています。

誰もが想像していなかった。でも起きてしまった。だからこそ次はどうするのか。どう動くのか? 
再びこのような事態に直面した時にどう行動するのか。

過去は変えられない。

現在(いま)がいちばん若い。

でも、未来は変えられる。

未来を見据えましょう。そして備えましょう。
だからこそ、準備をするのです。

 

災害に負けないライフプランは必ずあります。
https://ameblo.jp/fpcrasso/entry-12549951386.html

 

世界が平和でありますように。

先日、全国各地で成人式が開催されました。


コロナ禍により、昨年の成人式が延期となった自治体においては、20歳、21歳の方と合同での開催となったようです。
 

ご家族でお祝いされた方も多かったと思います。

今年の4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

成年年齢の引下げによって、親権者の同意を得なくても様々な契約が可能となるため、携帯電話の契約、アパートやマンションの賃貸借契約、クレジットカードやローンの申込みも自らの判断でできるようになります。

ジュニアNISA口座を開設されている方は、20歳の誕生日を迎える前にはなりますが、金融商品購入も単独でできるようになるため、成年者として単独での総合取引申込書の提出が必要となります。

つまり、18歳で大人になるという事です。

未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。

一方、成人年齢が18歳となっても変わらないものもあります。

・ お酒
未成年飲酒禁止法の第1条1項は「満20年に至らさる者は酒類を飲用することを得す」と定めて、20歳未満の者の飲酒を禁止しています。

・ たばこ
未成年者喫煙禁止法の第1条は、「満20歳に至らざる者は、煙草を喫することを得ず」と定めており、20歳未満の者の喫煙は禁止されています。

・ 競馬や競輪、競艇、オートレースなど「公営ギャンブル」
競馬や競輪、競艇、オートレースなどは、「公営ギャンブル」と言われ、
競馬なら競馬法、競輪なら自動車競技法、競艇には自転車競技法、
オートレースには小型自動車競走法という特別法があります。
満20歳未満の者は、投票権を購入できません。

・ パチンコ
パチンコは公営ギャンブルではなく、風俗営業法の規制を受けていて、民法の規定に関係なく、従前から18歳未満が入店禁止です。

また、「少年法」では「少年」の定義について下記のように定めています。

・ 少年法
第2条
この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。

改正民法の施行により、成人年齢が18歳になったとしても、少年法の適用が民法に連動してすぐに18歳未満になるというわけではありません。
少年法の適用を18歳未満として、18歳~19歳の者に通常の刑法を適用するようにするためには、別途、少年法の改正が必要になります。
いま、少年法の適用年齢の引き下げも実際に議論されているところです。

新聞社やテレビ局など報道機関においては、4月以降、18歳・19歳が事件を起こした場合、起訴されたら実名報道を可能とするとの事です。

法律は時代とともに変わりますが、

これからも変わらないのは大人としての「責任」です。

次の一手、次の一歩、迷ったときには相談して下さい。

新成人の皆様、おめでとうございます。