先日、全国各地で成人式が開催されました。
コロナ禍により、昨年の成人式が延期となった自治体においては、20歳、21歳の方と合同での開催となったようです。
今年の4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成年年齢の引下げによって、親権者の同意を得なくても様々な契約が可能となるため、携帯電話の契約、アパートやマンションの賃貸借契約、クレジットカードやローンの申込みも自らの判断でできるようになります。
ジュニアNISA口座を開設されている方は、20歳の誕生日を迎える前にはなりますが、金融商品購入も単独でできるようになるため、成年者として単独での総合取引申込書の提出が必要となります。
つまり、18歳で大人になるという事です。
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。
一方、成人年齢が18歳となっても変わらないものもあります。
・ お酒
未成年飲酒禁止法の第1条1項は「満20年に至らさる者は酒類を飲用することを得す」と定めて、20歳未満の者の飲酒を禁止しています。
・ たばこ
未成年者喫煙禁止法の第1条は、「満20歳に至らざる者は、煙草を喫することを得ず」と定めており、20歳未満の者の喫煙は禁止されています。
・ 競馬や競輪、競艇、オートレースなど「公営ギャンブル」
競馬や競輪、競艇、オートレースなどは、「公営ギャンブル」と言われ、
競馬なら競馬法、競輪なら自動車競技法、競艇には自転車競技法、
オートレースには小型自動車競走法という特別法があります。
満20歳未満の者は、投票権を購入できません。
・ パチンコ
パチンコは公営ギャンブルではなく、風俗営業法の規制を受けていて、民法の規定に関係なく、従前から18歳未満が入店禁止です。
また、「少年法」では「少年」の定義について下記のように定めています。
・ 少年法
第2条
この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。
改正民法の施行により、成人年齢が18歳になったとしても、少年法の適用が民法に連動してすぐに18歳未満になるというわけではありません。
少年法の適用を18歳未満として、18歳~19歳の者に通常の刑法を適用するようにするためには、別途、少年法の改正が必要になります。
いま、少年法の適用年齢の引き下げも実際に議論されているところです。
新聞社やテレビ局など報道機関においては、4月以降、18歳・19歳が事件を起こした場合、起訴されたら実名報道を可能とするとの事です。
法律は時代とともに変わりますが、
これからも変わらないのは大人としての「責任」です。
次の一手、次の一歩、迷ったときには相談して下さい。
新成人の皆様、おめでとうございます。