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僕たちの未来はいま!

僕たちの未来はいま!

ライフプランと言う 目標(めじるし)= 地図 を拡げ、自らの人生を考えるには、近い将来を知る必要があります。タイムマシンに乗って未来に行くことはできませんので、2030年~10年後の未来~ を考えてみましょう。

まずは人口。

人口は1000万人減って、1億1000万人。3人に1人は65歳以上の超高齢化社会に突入します。

高齢者を支える若手世代の働き手が減少すれば、GDPも低下します。GDPが減少すれば、国力も低下し、財政面は悪化。急増する高齢者世代を支える社会保障サービスなども窮地に立たされるでしょう。つまり、若者世代・高齢者が共倒れしかねないリスクがあるのです。

そして乗り物。

自動車は自動運転車のシェアが大きくなり、一部では車を運転しなくなる時代になります。すると、事故も減る事が予想されます。ある自動車メーカーは、自動車保険はメーカーオプションとしてサービスとするそうです。ハンドルが無い車も、免許証が要らない車も登場するかもしれませんね。

飛行機はLCCの登場にて、パイロット不足(高齢化)も相まって、このままだと欠航が相次ぐそうです。こちらも自動運転になるかも!?

一方、エネルギー。

環境省によると、現行の施策に加えて合理的な対策を実施することにより、2030年には国内の発電電力量の33%を再生可能エネルギーで供給できる想定になっております。

原油価格は、2008年7月に1バレル(約159ℓ)147ドルまで上昇しました。2014年12月には1バレル60ドルを切り2016年2月には1バレル30ドルを切り、そして今年は20ドルを割り込み一時マイナス価格を付けました。原油価格が大きく下がる原因は、中国の経済停滞がありますがアメリカのシュールガス・オイルが大きく影響しています。
また、OPECプラスでの減産合意も不調に終わり、新型コロナの影響により原油の需要減も重なったのが原因です。

私自身、携帯電話やスマートフォンが普及し、公衆電話が無くなるなんて学生時代には思いもしませんでした。5Gもスタートし、ITからICT、IoTへと大きく変化します。

きっと、基本に忠実、変化に対応、そんな心構えが必要なのだと。

今から20年前の2001年、皆様は何をしてましたか? 10年後、20年後は何をしているでしょうか?

我が国の民法が、来月4月1日から改正されます。


これは2017年5月26日参議院本会議で可決成立した「民法の一部を改正する法律」で同年6月2日に公布されました。これは通称「120年ぶりの大改正」と呼ばれ、明治時代に制定されて使われ続けている現在の民法が、現状や国際的なルールにそぐわなくなって来ているからです。

 

アパートやマンションを借りる場合など、不動産賃貸借契約においても大きく変わります。

不動産賃貸借契約を締結する場合、連帯保証人を指定(依頼)するのが一般的でしたが、従来の同制度は賃借人と同等な債務でした。家賃滞納など未払金が発生した場合には、契約上本人が借りたのと同等となるため債務の全額保証責任がありましたが、今後は契約書に定めた保証の限度額のみとなります。

 

今後は誰かに連帯保証人を依頼した場合、保証額が数字として金額設定されているため嫌がられることが予想されますので、保証会社との契約(保証料が必要となります)や、家賃のクレジットカード払い(カード会社が信用保証する)が増えてくるでしょう。

 

また、退去時の現状回復費用やルームクリーニング費用についても、国土交通省から発表されたガイドラインに沿わなくてはいけません。

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。

 

原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化し、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
つまり、不当な請求については拒否できます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html

 

本年3月31日以前の契約については契約更新時に変更となりますが、自動更新など期間を定めていない場合は、退去まで従来の法律が適用されますのでご注意下さい。

弊社事務所の電話番号に0800で始まる着信があるのですが、大抵は営業の電話です。

 

「御社の電話料金が安くなります」「いま近くまで来ているので行っていいですか」と言われるため、すぐには返事できないと断ると激怒したり話している途中で電話を切ってしまいます。他にも2秒ほどで切れる非通知着信(しかも自動音声での電気料金値下げアンケート)があるため、その都度、迷惑電話の登録をするような状況です。

 

不意打ち的な勧誘により、消費者は契約先や内容等を正確に理解せず契約している場合があります。

 

国民生活センターの苦情相談においても、「電話勧誘で利用料金が安くなると言われたのに安くならなかった」、「契約した覚えがないのに契約されていた」等の勧誘や契約に関するトラブルをはじめ、「これまで利用していたサービスが利用できなくなってしまった」等、契約した後のサービス利用に係るトラブルも寄せられています。

 

全く逆の事例として、オンラインショッピングモールや個人間売買でのトラブルもあります。

インターネットで商品を注文したところ「注文した商品が届かない」「注文したものとは別の商品が届いた」「商品のイメージが違う」「届いた商品に不具合がある」「商品を使用したところ事故が発生した」などのトラブルが発生しています。画像やユーザー評価コメントも確認したにもかかわらず、このような状態です。

 

個人間フリマアプリでも「商品が届かない」などのトラブルがあります。


オンライン・フリーマーケットの運営事業者は利用規約等において、トラブルが発生した場合は原則、当事者間で解決することとしていますが、当事者間での解決が困難な場合がみられます。

 

当事者間で解決しなかった場合でも、原則介入しないとしている運営事業者もあり、利用者にとってはトラブル解決が困難になっているケースもあります。

 

トラブルを回避するには、何が正しいのかを判断する基準を持つことです。
聴く、調べる、契約書に目を通す。そして相談することが大切です。