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・不動産の貸付から得られる所得は、不動産所得となる。

・その貸付が事業的規模で行われている場合において、青色申告の承認を受けた納税者は、所定の届出書を提出する事により、青色事業専従者に対して支払う「青色事業専従者給与」の必要経費への算入が認められる。

・白色申告者の場合は、事業専従者控除額が必要経費として不動産所得から控除できる。

・必要経費とは、収入を得るために必要ということ。
下記は不動産所得の必要経費とならない
不動産を賃貸する前の(収入なし)の不動産取得に係る借入金利息
譲渡するための(賃貸収入のためでない)取壊し費用、立退料




不動産所得の損益通算規制

・不動産所得の金額の計算上生じた損失がある場合、その損失は不動産所得以外の所得(株式の譲渡しに関わるものなど一定のものを除く)との損益通算が認められる。

・ただし、不動産所得の必要経費の中に土地取得のための借入金の利子が含まれているときは、その損失の金額のうち、土地取得のための借入金の利子に相当する金額は生じなかったものとみなされ、損益通算する事ができない。

・不動産所得の赤字の金額<土地等を取得するために要した負債の利子
→不動産所得の赤字金額は生じなかったものとみなされ損益通算できない

不動産所得赤字の金額>=土地等をを取得するための借入金の利子
→不動産所得の赤字金額のうち、土地等を取得するための借入金の利子相当額は生じなかったものとみなされる

従って、損益通算の対象とされる金額は以下となる。

不動産所得の赤字の金額ー土地等をを取得するための借入金の利子相当額

出題ポイント
①損益通算できない損失であっても、同じ所得内での内部通算は認められるものもある
(例:一時所得・雑所得どうしの黒字と赤字など)
②源泉分離課税の対象となるものは損益通算できない。
③不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は損益通算できない