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建築基準法

⑴用途制限
①建築基準法により、地域ごとに建築物の制限が決められている

②建築物の敷地が2以上の用途地域に渡る時
→過半の属する地域(面積が広いほう)の用途制限が敷地全体に適用される。

③用途地域は、大きく住居系、商業系、工業系の3分類

④住宅は工業専用地域だけ建築できない。

⑵接道義務
①都市計画区域・準都市計画区域内では、建築物の敷地がは原則として、幅員4m以上の建築基準法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接していなければならない。

②42条2項道路
建築基準法適用の際、幅員4m未満の道路で、特定行政庁の指定を受けた道路も建築基準法上の道路とみなされるが
原則として、道路中心線から水平距離2mずつ両側に後退(セットバック)した線が道路境界線とみなされる。
セットバック部分には建築物のの敷地として利用できず、建築面積や延べ床面積の計算においても敷地に含まれない。