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宅地建物取引業者と結ぶ媒介契約は、3種類ある。
一般に依頼者が他の業者に重ねて依頼できる一般媒介契約。
依頼者が他の業者に重ねて依頼する事ができない専任媒介契約および専属専任媒介契約。



専任媒介契約および専属専任媒介契約。
この二つの違いは、自己発見取引ができるかどうか.




専任媒介契約および専属専任媒介契約は、契約の有効期間が3ヶ月となっている。


また、国土交通大臣が指定する「指定流通機構」への物件の登録義務がある。
専任媒介契約は7日以内、専属専任 媒介契約は、5日以内。


依頼者への報告義務も、専任媒介契約が2週間に1回以上、専属専任媒介契約が1週間に1回以上の報告が義務付けられている。
専任媒介契約の方がより、期間が短い。これも自己発見取引ができないからであろう。