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区分所有法

⑴区分所有建物
①専有部分・・・構造上・利用上独立した部分で、住居、店舗、事務所等の用途に利用できる部分(◯号室)

②共用部分・・・規約共用部分と法廷共用部分があり、その持分は原則として専有部分の床面積割合による。

③規約共用部分・・・専有部分とすることができる部分を規約により共用とする部分。
登記をしなければ第3者に対抗できない

④分離処分・・・原則として、共用部分、敷地利用権ともに専有部分と分離処分できない。

①管理組合、集会・・・区分所有建物の区分所有者は全員が管理組合の構成員となり、集会は毎年1回招集しなければならない。
・・・特別決議事項は、定数を変更することができない。

②管理規約
・・・管理規約を設定、変更、廃止する場合は、、区分所有者、及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要

建て替えには区分所有者及び議決権の5分の4以上の賛成による集会の決議が必要