こんにちはひらめき電球

 あまり知られておりませんが、平成22年4月1日から倒産や解雇、雇い止めなど非自発的理由により離職し、雇用保険の給付を受けている方または受けた方の国民健康保険料(国民健康保険税)を軽減する制度がスタートしています。
 これまでは離職後の医療保険制度の加入につきましては、どちらかというと前年の所得をベースに保険料を計算する国民健康保険より保険料に上限額のある任意継続被保険者の保険料負担が軽くなる傾向にありました。
 しかし、この軽減制度を利用できる場合、前年の給与所得を30/100にして保険料を計算するため保険料負担の軽減される可能性が期待できるため、任意継続被保険者を選択するより国民健康保険を選択する方が保険料負担は軽くなるケースも生じます。

 また、制度スタート以前の平成21年3月31日以降の非自発的理由による離職者についても、「平成22年度に限り保険料を軽減する」としておりますので、すでに任意継続被保険者となっている方が国民健康保険の軽減制度の利用を希望することもできます。
 該当する場合は、一度ご自身に当てはめてみては如何でしょうか。


※健康保険の任意継続とは・・・
 「資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること」、「資格喪失日から20日以内に申請すること」の要件を満たした場合、任意継続被保険者となった日から2年間、社会保険の健康保険を継続することが出来る制度です。
 ちなみに保険料は、平成22年4月以降ですと退職時の標準報酬月額×9.26%~9.42%(介護保険除く)となります。ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えている場合は28万円となります。
 この健康保険の任意継続は、一度選択すると原則として次に挙げる資格喪失事由以外では任意継続被保険者を辞めることはできません。

①任意継続被保険者となってから2年を経過した場合
②就職等により、健康保険等の被保険者等となった場合
③毎月の保険料を納付期限(当月の10日)までに納付しなかった場合
④死亡した場合
⑤後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入した場合
こんにちはひらめき電球

先月発売したばかりのiPhone4が電波表示バーのバグやら、受信トラブルでアメリカの消費者情報誌「コンシューマー・リポート」にて購入を推奨しないと記事にするなど、いろいろと騒がれておりました。
私も購入して3週間ですが、Apple純正の「bumpers」を装着しているせいか、全く電波状況に関して不具合を感じておりません。
それどころか個人的な感覚としては電波が良くなったと感じておりましたが。。。笑

購入を推奨しないとした「コンシューマー・リポート」も「bumpers」を装着すると改善が見られるとしておりますし、やはりその影響ですかねあせる

これら一連の騒動に関して、現地時間16日にApple社のCEOスティーブ・ジョブズ氏が会見を開き、謝罪しておりました。
ただ、これらの受信電波トラブルはiPhoneに限らず、個体差こそあれど、すべての携帯電話に言えることだと思いますので、騒ぎすぎな感は否めない感じがしてしまいますけどあせる
ジョブズ氏は、これらの問い合わせが0.55%と極々1部ユーザーによるものであるが、全てのユーザーに満足して欲しい!とし、「bumpers」かもしくはそれと同等の効果のあるカバーを無償にて配布することを発表しておりましたクラッカー
既に[bumpers」を購入済である方は返金に応じるようですよ!
詳細は近日中にwebにて公表するとしておりますが、対応の早さと思い切りの良さに感服致しました合格
 こんにちはひらめき電球

 会社員の皆さんが加入されている『社会保険』の保険料、毎月結構な額が徴収されていますよね!?
 その保険料額ってどのように決められているかご存知ですか?
 
 社会保険料の決定には、年に一回改定される「定時決定」と年途中での変更事由に該当することによる「随時決定」があります。
 まず、「定時決定」とは、被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動するため、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しを行うものです。
 対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。
ただし、6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人、7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人、は定時決定は行われません。

 次に「随時決定」とは、被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このため、被保険者が実際に受けている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認めた場合に、標準報酬月額の改定を行うことです。
 「随時改定」は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。
 ・昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
 ・固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分 にあて はめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
 ・3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

 今月の10日が、今年の定時決定に係る基礎算定届の提出期限でしたので、これを受け、9月から社会保険料が変更となりますので、注意してみてください音譜