こんにちはひらめき電球

 会社員の皆さんが加入されている『社会保険』の保険料、毎月結構な額が徴収されていますよね!?
 その保険料額ってどのように決められているかご存知ですか?
 
 社会保険料の決定には、年に一回改定される「定時決定」と年途中での変更事由に該当することによる「随時決定」があります。
 まず、「定時決定」とは、被保険者が事業所から受ける報酬は、昇給などで変動するため、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しを行うものです。
 対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。なお、支払基礎日数が、17日未満の月については、標準報酬月額の計算から除くことになっています。
ただし、6月1日から7月1日までの間に被保険者となった人、7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる人、は定時決定は行われません。

 次に「随時決定」とは、被保険者の標準報酬月額は、原則として次の定時決定が行われるまでは変更しませんが、報酬の額が著しく変動すると、被保険者が実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。このため、被保険者が実際に受けている報酬の額に著しい変動が生じ保険者が必要と認めた場合に、標準報酬月額の改定を行うことです。
 「随時改定」は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。
 ・昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
 ・固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分 にあて はめ、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
 ・3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき

 今月の10日が、今年の定時決定に係る基礎算定届の提出期限でしたので、これを受け、9月から社会保険料が変更となりますので、注意してみてください音譜