金融証券税制につきましては、細かいところではいろいろろとありますが、今回は主要なところだけひらめき電球

①上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る10%軽減税率の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなります。

②本来であれば、①の軽減税率の廃止と入れ替わりに、平成24年1月1日施行予定であった、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税については、施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用となります。また、一部適用範囲が追加されます。

 このあたりは、前年度税制改正に盛り込まれていたものなのですが、社会情勢を加味して、2年間延長されたようです合格
 今回の平成23年度税制改正大綱には盛り込まれませんでしたが、雇用機会均等の理念等から見直しに積極的な意見も依然強いため、課税単位の議論や社会的状況の変化等を踏まえながら、翌年度の平成24年度税制改正以降、抜本的に見直す方向での検討となりました。
 
 配偶者控除については前年度も検討されておりましたから、来年度以降目が離せませんあせる
 とりあえず今回の改正には含まれておりませんが、11月頃話題に上っておりましたので、参考まで合格
 これまでの退職所得は、退職所得は長期間にわたる給与の一部がまとめて後払いされる性質であること、退職後の生活に必要な所得であること等が考慮され、退職所得控除額を控除した残額の1/2を所得金額とする累進緩和措置が区別なく取られておりました。

 今回の見直しは、一般の従業員にかかる話ではなく、勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、1/2課税を廃止するというものです。

 これは、1/2課税を前提に給与の受取を繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより、税負担を回避するといった事例に対する措置です。

 一般的なサラリーマンの方は、これまで通り、退職所得については1/2の所得金額にて課税されますので、ケースによりますが、通常はそれほど税負担が発生しないケースが多いかと思われますので、ご心配なく合格

なお、この改正は平成24年1月1日以後に支払われるべき退職手当等より適用されます。