金融証券税制につきましては、細かいところではいろいろろとありますが、今回は主要なところだけ
①上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る10%軽減税率の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなります。
②本来であれば、①の軽減税率の廃止と入れ替わりに、平成24年1月1日施行予定であった、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税については、施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用となります。また、一部適用範囲が追加されます。
このあたりは、前年度税制改正に盛り込まれていたものなのですが、社会情勢を加味して、2年間延長されたようです

①上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る10%軽減税率の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなります。
②本来であれば、①の軽減税率の廃止と入れ替わりに、平成24年1月1日施行予定であった、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税については、施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用となります。また、一部適用範囲が追加されます。
このあたりは、前年度税制改正に盛り込まれていたものなのですが、社会情勢を加味して、2年間延長されたようです

