まず、現行制度では23歳から69歳までの成年を控除対象とする扶養控除は、被扶養者が一定の年齢であれば一律に適用されています。

 今回の見直しにより、独立して生計を立てることが困難な状況にある人が少なくないと考えられる、障害者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生を除き扶養控除が廃止されます。

 ただし、合計所得金額が400万円(給与収入568万円)以下の扶養者については、被扶養者にかかわらず、引き続き成年扶養控除が適用できます。
 また、400万円という線引きにより、急激な税負担の変化が生じないよう、負担調整措置を講じて、段階的に控除することとなります。
 この改正は所得税は平成24年分から、住民税は平成25年度分以後について適用されます。

 この改正もインパクトありそうです合格
 実務的には、所得税の源泉徴収額においては年初から見込により扶養をカウントするのか、最初からカウントせずに年末調整にて適用出来るようであれば、控除を適用することになるのか。。。経理の方は事務の煩雑さは増えそうですねあせる
まず「給与所得控除」とは、よく自営業の方とサラリーマンの方が比較され、自営業だと(職業に使うような、、、例えば飲食店であればエプロンや割烹着のようなもの、、、サラリーマンの方ですと、スーツや作業着なんかで比較すると分かりやすいかもしれません。)経費が使えるが、サラリーマンの方は自腹でスーツを購入しなくてはならない!
という言葉を耳にしますが、サラリーマンの方にもちゃんと控除はあります。
その仕事に従事するにあたって必要であろう概算経費として認められたものが、この「給与所得控除」というわけです。
この「給与所得控除」には、もうひとつ、「他の所得との負担調整割合のための特別控除」という性格がありますが、説明の便宜上割愛させて頂きます。

いずれにせよ「給与所得控除」の水準は、他の主要国と比しても高い水準となっており、控除額を算出する計算上、控除額は給与収入の額に応じて、青天井となっておりました。
ということは、給与収入が高い方ほど所得控除額も増加するということですので、格差是正、所得再分配機能の回復という観点から、見直しを行なうことなりました。

見直しは全部で3点あります。

①給与所得控除の上限設定
 給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設ける。

②役員給与等に係る給与所得控除の見直し
 4,000万円超という特別に高額な役員給与については、給与所得控除額の1/2を上限とされます。
 また、2,000万円超4,000万円未満までの間は、調整的に徐々に控除額を縮減されます。
 つまり、下記のように段階的に少なくなります。
  ・給与収入2,000万円超2,500万円以下
    245万円-(給与収入-2,000万円)×12%
  ・給与収入2,500万円超3,500万円以下
    185万円
  ・給与収入3,500万円超4,000万円以下
    185万円-(給与収入-3,500万円)×12%
  ・給与収入4,000万円超
    125万円

③特定支出控除の見直し
 これが意外と知られていないのですが、サラリーマンの方が就業するにあたってある一定の要件の支出をした部分を所得税の計算上控除できるのですが、この適用範囲を拡大と判定要件を緩和がされます。
 具体的には、士業(弁護士や税理士など)などの特定の業務を営むことができる資格取得費を範囲に追加されることや、図書費、衣服費、交際費等も支出の範囲に追加されます。
 ただし、この控除を受けるには、確定申告が必要で、給与支払者の証明書も必要となります。

なお、①や②は国家公務員や地方公務員の方にも適用されます。

全体から見れば、該当してしまう方はそれほど多くはないかと思いますが、税額のインパクトは大きいですねあせる
とりやすいところからとる!感は否めませんが、以上が「給与所得控除の見直し」の概要となります合格



民主党政権になり、2回目の税制大綱が決定致しました!

今回の改正は様々ですが、次回から私達や身近な会社なんかに影響がありそうなところをピックアップしてまとめてみたいと思います合格