まず、現行制度では23歳から69歳までの成年を控除対象とする扶養控除は、被扶養者が一定の年齢であれば一律に適用されています。
今回の見直しにより、独立して生計を立てることが困難な状況にある人が少なくないと考えられる、障害者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生を除き扶養控除が廃止されます。
ただし、合計所得金額が400万円(給与収入568万円)以下の扶養者については、被扶養者にかかわらず、引き続き成年扶養控除が適用できます。
また、400万円という線引きにより、急激な税負担の変化が生じないよう、負担調整措置を講じて、段階的に控除することとなります。
この改正は所得税は平成24年分から、住民税は平成25年度分以後について適用されます。
この改正もインパクトありそうです
実務的には、所得税の源泉徴収額においては年初から見込により扶養をカウントするのか、最初からカウントせずに年末調整にて適用出来るようであれば、控除を適用することになるのか。。。経理の方は事務の煩雑さは増えそうですね
今回の見直しにより、独立して生計を立てることが困難な状況にある人が少なくないと考えられる、障害者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生を除き扶養控除が廃止されます。
ただし、合計所得金額が400万円(給与収入568万円)以下の扶養者については、被扶養者にかかわらず、引き続き成年扶養控除が適用できます。
また、400万円という線引きにより、急激な税負担の変化が生じないよう、負担調整措置を講じて、段階的に控除することとなります。
この改正は所得税は平成24年分から、住民税は平成25年度分以後について適用されます。
この改正もインパクトありそうです

実務的には、所得税の源泉徴収額においては年初から見込により扶養をカウントするのか、最初からカウントせずに年末調整にて適用出来るようであれば、控除を適用することになるのか。。。経理の方は事務の煩雑さは増えそうですね
