こんにちはひらめき電球

 あまり知られておりませんが、平成22年4月1日から倒産や解雇、雇い止めなど非自発的理由により離職し、雇用保険の給付を受けている方または受けた方の国民健康保険料(国民健康保険税)を軽減する制度がスタートしています。
 これまでは離職後の医療保険制度の加入につきましては、どちらかというと前年の所得をベースに保険料を計算する国民健康保険より保険料に上限額のある任意継続被保険者の保険料負担が軽くなる傾向にありました。
 しかし、この軽減制度を利用できる場合、前年の給与所得を30/100にして保険料を計算するため保険料負担の軽減される可能性が期待できるため、任意継続被保険者を選択するより国民健康保険を選択する方が保険料負担は軽くなるケースも生じます。

 また、制度スタート以前の平成21年3月31日以降の非自発的理由による離職者についても、「平成22年度に限り保険料を軽減する」としておりますので、すでに任意継続被保険者となっている方が国民健康保険の軽減制度の利用を希望することもできます。
 該当する場合は、一度ご自身に当てはめてみては如何でしょうか。


※健康保険の任意継続とは・・・
 「資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること」、「資格喪失日から20日以内に申請すること」の要件を満たした場合、任意継続被保険者となった日から2年間、社会保険の健康保険を継続することが出来る制度です。
 ちなみに保険料は、平成22年4月以降ですと退職時の標準報酬月額×9.26%~9.42%(介護保険除く)となります。ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えている場合は28万円となります。
 この健康保険の任意継続は、一度選択すると原則として次に挙げる資格喪失事由以外では任意継続被保険者を辞めることはできません。

①任意継続被保険者となってから2年を経過した場合
②就職等により、健康保険等の被保険者等となった場合
③毎月の保険料を納付期限(当月の10日)までに納付しなかった場合
④死亡した場合
⑤後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に加入した場合