2016年9月FP技能士2級AFP試験 良問厳選トレーニング第38回 | 2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日試験対策 FP技能士2級・3級 最短最速一発合格講座【FP資格塾】(無料)

2017年1月22日に行われる、FP技能士2級・3級試験の短時間学習、一発合格を目指す方への応援講座です。

厳選過去問、予想問題の一部を公表します。一発合格しましょう。

学習時間のとれないサラリーマン・OL、主婦や短時間合格を目指す大学生に人気です。

★お知らせ・・・
2016年9月11日試験の申し込みが始まっています。ネット上でも申込みできます。
詳しくは試験実施機関ホームページでご確認ください。
きんざい   http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/index.html
日本FP協会 http://www.jafp.or.jp/examine/


本日8日の2級厳選問題は法人税からです。今回のように法人税の原則的な仕組みとして出題される場合と、損金の問題として出題される場合とがあります。


FP資格塾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.7.8━Vol.82━━
★ 2016年9月11日試験対策 FP技能士2級・3級最短最速一発合格講座 ★
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★★ FP2級AFP 良問厳選トレーニング 第38回 ★★


★ タックスプランニング 法人税1 ★


法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。


1.法人税の額は、各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益の額に税率を乗じて算出される。


2.法人税の確定申告による納付は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内にしなければならない。


3.法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。


4.期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税は、事業年度の所得の金額が1,000万円以下の部分と1,000万円超の部分で乗じる税率が異なる。








【解答】最も適切なものは2


【解説】
1)不適切
法人税の額は、企業会計上の決算利益に申告調整を行うことによって、税務上の所得金額を算定する。
具体的には{決算書の当期純利益+加算項目(益金算入・損金不算入)-減算項目(益金不算入・損金算入)}×法人税率
各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益の額に税率を乗じて算出されるのではない。


2)適切


3)不適切
法人税の申告書の提出は、本店住所地の税務署長に行う。「任意に選択」できない。


4)不適切
期末資本金の額が1億円以下の一定の中小法人において、事業年度の所得の金額が800万円以下の部分と800万円超の部分で乗じる税率が異なる。800万円以下の部分の税率は15.0%が適用される。


2016年5月問題37出題



本日の2級厳選問題はいかがでしたか。法人税の問題は最低でも1問出題されますが、近年は2問出題されています。



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