本日8日の3級厳選問題も所得税の所得控除からです。人的控除では扶養控除や配偶者控除が多く出題されます。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2016.7.8━Vol.81━━
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★★ FP3級 良問厳選トレーニング 第38回 ★★
★ タックスプランニング 所得控除2 ★
●次の文章を読んで,正しいものまたは適切なものには1を,誤っているものまたは不適切なものには2を,解答しなさい。
平成27年分の所得税の計算において,16歳に満たない扶養親族に係る扶養控除の金額は,1人につき38万円である。
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【解答】2
【解説】扶養控除の金額は16歳未満0、16歳以上19歳未満38万円、19歳以上23歳未満63万円。
2012年1月(18)改題
●次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章,語句,数字またはそれらの組合せを1)~3)のなかから選び,その番号を解答しなさい。
所得税において,納税者の控除対象扶養親族のうち,その年の12月31日時点で( )である者は,特定扶養親族に区分される。
1) 16歳以上19歳未満
2) 16歳以上23歳未満
3) 19歳以上23歳未満
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【解答】3
【解説】納税者の控除対象扶養親族のうち,その年の12月31日時点で特定扶養親族に区分される者の年齢は19歳以上23歳未満であり,63万円の控除が受けられる。16歳以上19歳未満は一般の控除対象扶養親族として,38万円の控除が受けられる。
2014年5月(46)出題
本日の厳選問題はいかがでしたか。扶養控除はこども手当の施行により16歳未満の扶養控除の金額は0に改定されました。
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